特定空家等に対する略式代執行について
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特定空家等に対する略式代執行に係る公告
令和8年8月3日(令和8年関市告示第282号)
市では、「空家等対策の推進に関する特別措置法」(平成26年法律第127号。以下「法」とういう。)第2条第2項に規定する特定空家等でると認められる次の建築部について、その所有者または管理者(以下「所有者等」という。)を確知できないため、法第22条第10項の規定により、次のとおり公告しました。
対象となる建築物の概要
- 所在地 関市吉本町11番地4
- 家屋番号 11番4の2
- 種類 居宅
- 構造 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建
- 床面積 125.73平方メートル
所有者等が行うべき措置の内容
当該建築物(基礎部分を除く)について下記の期限までに除却すること。
措置の期限
令和8年9月14日
関市長による措置
所有者等が上記の期限までに措置を行わないときは、法第22条第10項の規定により、市長または市長が命じた者若しくは委任した者(以下「市長等」という。)が、措置を行う。
動産等の取扱い
市長等が措置を行なうときは、当該建築物及びその敷地に残置されている動産等を撤去し、処分する。
動産等について権利を主張しようとする者は、措置期限までに搬出し、またはその物を指定して保管し、若しくは引き渡すよう、右記の問合せ先に通知すること。
お問い合わせ
関市役所 基盤整備部 都市計画課(北庁舎4階)
電話: 0575-23-7804 ファクス: 0575-23-7746
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