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    特定空家等に対する略式代執行について

    • ID:23366

    特定空家等に対する略式代執行に係る公告

    令和8年8月3日(令和8年関市告示第282号)

    市では、「空家等対策の推進に関する特別措置法」(平成26年法律第127号。以下「法」とういう。)第2条第2項に規定する特定空家等でると認められる次の建築部について、その所有者または管理者(以下「所有者等」という。)を確知できないため、法第22条第10項の規定により、次のとおり公告しました。

    対象となる建築物の概要

    1. 所在地  関市吉本町11番地4
    2. 家屋番号 11番4の2
    3. 種類   居宅
    4. 構造   鉄筋コンクリート造陸屋根3階建
    5. 床面積  125.73平方メートル


    所有者等が行うべき措置の内容

    当該建築物(基礎部分を除く)について下記の期限までに除却すること。

    措置の期限

    令和8年9月14日

    関市長による措置

    所有者等が上記の期限までに措置を行わないときは、法第22条第10項の規定により、市長または市長が命じた者若しくは委任した者(以下「市長等」という。)が、措置を行う。

    動産等の取扱い

    市長等が措置を行なうときは、当該建築物及びその敷地に残置されている動産等を撤去し、処分する。
    動産等について権利を主張しようとする者は、措置期限までに搬出し、またはその物を指定して保管し、若しくは引き渡すよう、右記の問合せ先に通知すること。



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