ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

あしあと

    災害時協力事業所を募集します!

    • ID:20600

     災害時においては、自分の命は自分で守る『自助』や、地域のみんなで助け合う『共助』が重要です。

     関市では、事業所の組織力や技術力などの特徴を生かし、事業所も地域の一員として防災活動に協力していただくことを目的とする「関市災害時協力事業所登録制度」を開始し、随時登録を受け付けています。

     一時的な滞在場所の提供や、人材・物資等に関する協力など、事業所ができる範囲の内容で、地域の防災活動にぜひご協力をお願いします。

     地域の防災力を高めるには、事業所と地域とのコミュニケーションがとても大切です。地域住民の安心・安全のため、多くの事業所の登録をお願いします。

    関市災害時協力事業所登録制度実施要綱



    『協力事業所』とは?

     この制度では、災害が発生したとき、地域住民や関市と協力して防災活動を行う意思がある事業所を『協力事業所』と呼んでます。協力事業所が実施する活動は、次のとおりです。


    • 避難情報(『避難指示』や『高齢者等避難』)が発令されたときに、避難者が一時的に退避することができる場所の提供
    • 食料や飲料水の提供、電気の供給
    • 救護・救出活動の実施
    • 事業所が所有している防災物資などの提供または貸与
    • 事業所周辺の被害情報について、市への情報提供


     なお、この制度においては、市外の事業所でも登録を申し出ることができます。

     また、協力事業所として登録された事業所には、『表示証』を交付します。この表示証は、社屋等に掲示できるほか、自社のホームページなどでも広く公表することができ、社会貢献企業として信頼性の向上につながります。


    災害時協力事業所に登録する

    登録のながれ

    1. 『関市災害時協力事業所登録申出書(別記様式第1号)』と『関市災害時協力事業所登録申出チェックリスト(別記様式第2号)』を記入し、市(危機管理課)に提出します。
    2. 市は、申出書を確認します。
    3. 市は、事業所に『関市災害時協力事業所登録(不可)決定通知書』と『表示証』を交付します。
    4. 市は、ホームページで協力事業所として決定した事業所を公表します。

    【注意事項】

     避難者の一時滞在場所の提供について協力を申し出た事業所が浸水危険区域や土砂災害警戒区域に立地している場合など、申出の内容によっては、登録不可となる場合があります。



    協力事業所の公表

     協力事業所として登録することを決定した事業所を下記のページで公表しています。


     関市災害時協力事業所一覧(別ウインドウで開く)

    登録内容の変更・抹消をしたいとき

     登録内容の変更・抹消をするときは、次の様式に必要事項を記入のうえ、危機管理課までご提出ください。




    災害時協力事業所として活動する

    活動のながれ

    1. 地域住民や関市から要請があったとき、協力事業所は本来の業務に支障とならない範囲で活動を実施します。
    2. 避難者の一時的な滞在場所の提供について協力する場合は、避難情報(『高齢者等避難』『避難指示』など)の発令を関市からの協力要請とみなし、活動を始めます。
    3. 活動後、避難者を受け入れた数や提供した物資などの実績を、関市災害時協力事業所協力活動実績報告書(別記様式第5号)に記入し、危機管理課に提出します。




    協力に要する費用

     災害時における協力活動は、協力事業所の自主的なボランティア精神のもとに行われるものであることから、この活動に要する経費は、協力事業所負担となります。


    防災物資等購入補助金

     一定の条件を満たす協力事業者が、合計100,000円以上の防災物資等を購入する事業に対し、関市災害協力事業所資機材購入補助金を交付します。事業所における防災対策の充実・強化に、ぜひご活用ください。

     補助金の詳しい内容は、以下のリンクからご確認ください。


    関市災害時協力事業所資機材購入補助金について(別ウインドウで開く)



    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます