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あしあと

    FAQ

    特別児童扶養手当について知りたい。

    • ID:172

    回答

      身体、知的または精神に重度・中度の障がいがある20歳未満の児童を養育している方に支給される手当です。

     

    制度の詳細については特別児童扶養手当をご覧ください。

    お問い合わせ

    関市役所健康福祉部(福祉事務所) 子ども家庭課(南庁舎1階) 

    電話: 0575-23-8965

    ファクス: 0575-23-7748

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!