特別児童扶養手当
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特別児童扶養手当について
この制度は、知的障がい、精神障がいまたは身体障がい(内部障がいを含む)等が政令で定める程度以上にある20歳未満のお子さんを養育している方に手当を支給するものです。
【対象となる障がいの程度】
療育手帳 A1、A2、B1程度、 身体障害者手帳…1級~3級程度
※上記は、概ねのものになりますので上記以外に、手帳を所持されていない、精神障がいや重複障がい等に該当するお子さんにつきましても診断書にて判定することができます。
※所得制限がありますので、詳しくは添付ファイルをご覧ください。
【手当の金額】
1級(重度) 月額 53,700円
2級(中度) 月額 35,760円
詳しくはこちらをご覧ください。
県庁ホームページ(http://www.pref.gifu.lg.jp/kodomo/shogaisha/horei/11226/tokuji.html)に、
特別児童扶養手当の診断書様式が掲載されています。
お問い合わせ
関市役所健康福祉部(福祉事務所)子ども家庭課(南庁舎1階)
電話: 0575-23-8965
ファクス: 0575-23-7748
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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