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あしあと

    児童手当

    • ID:3649

    児童手当について

    児童手当は「家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資する」ことを目的として、児童を養育している方に支給されます。

    支給対象

    支給対象となる児童

    日本国内に住所を有する0歳から高校生年代(18歳になった後の最初の3月31日)までの児童。(留学のために海外に住んでいて、一定の条件を満たす場合は支給対象となります。)

    関市で手当を受給できる方

    支給対象となる児童を養育しているご家庭での生活中心者(※1)で、関市に住所を有する方。

    (※1)生活中心者とは、原則として父・母のうち恒常的に所得が高い方をいいます。

    申立書・証明書等の添付書類が必要な方

    ・離婚協議中などにより別居している場合(父母が生計を同じくしないとき)や、離婚をした場合、児童と同居している方。

    ・未成年後見人や父母指定者(父母が国外にいる場合のみ)で対象児童を養育し、生活を同じくしている方。

    ※手続きについてご説明しますので、該当する方は子ども家庭課までお越しください。

    その他

    ・公務員の方は勤務先からの支給となります。

    ・支給対象児童が里親へ委託されている場合や、児童福祉施設等に入所している場合は、里親、施設の設置者等へ支給します。

    手当の金額

    1人あたりの月額

    ・3歳未満(第1子・第2子)            15,000円

    ・3歳以上高校生年代まで(第1子・第2子)     10,000円

    ・第3子以降                  30,000円


    (※)第3子以降とは、大学生年代(22歳になった後の最初の3月31日まで)までの養育している児童のうち、3番目以降の児童をいいます。

    ただし、大学生年代の児童は監護の申立がない場合、第3子加算が行われません。申立の翌月から増額となります。 


    所得制限は、令和6年10月の制度改正により撤廃されました。

    支払い

    支払の時期

    児童手当は、出生日や転入日等、支給要件が発生した月の翌月分から、高校生年代終了や転出予定日等支給要件に該当しなくなった月分までが支給されます。

    関市の支払日
     支払日 支給対象月
     4月11日  2月~3月分 
     6月11日4月~5月分
     8月11日 6月~7月分
    10月11日8月〜9月分
    12月11日10月〜11月分
    2月11日12月〜1月分

    (注)支払日が金融機関の休日にあたる場合はその前日になります。

    支給開始

    原則として、認定請求の手続きをされた月の翌月分からとなります。

    ただし、転出予定日や出生日(異動日)が月末で、申請が翌月になる場合、異動日の翌日から数えて15日以内に申請すると、異動日の翌月からの支給となります。

    (注)申請が遅れた場合、さかのぼっての支給はできませんので、申請はお早めにお願いします。

    手続き・届け出が必要となるとき

    申請書について
    こんなとき
     必要な手続き
     第1子を出産したとき 1 認定請求書 
     他市・海外から転入したとき 1 認定請求書
     公務員でなくなったとき 1 認定請求書
     第2子以降の出産等、支給児童が増えたとき 2 額改定届
     支給対象児童減ったとき 2 額改定届
     関市内で住所が変わったとき 3 変更届
     受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき 3 変更届
     加入する年金制度が変わったとき(3歳未満の児童がいる受給者に限る) 
     3 変更届
     離婚等により、一緒に児童を養育していた配偶者がいなくなったとき 
     3 変更届
     婚姻等により、一緒に児童を養育する配偶者は有するに至ったとき 3 変更届
     振込口座を変えたいとき 3 変更届(口座)
     受給者が他市・海外へ転出するとき 4 消滅届
     公務員になったとき 4 消滅届
     児童を養育しなくなったとき 4 消滅届
     受給者と児童が(住民票上)別居となったとき 5 別居監護申立書 

    手続きに必要なもの

    1 認定請求書

    1.請求者名義の普通預金通帳

    2.請求者・配偶者のマイナンバーカード、個人番号通知カード等マイナンバーのわかるもの

    3.窓口に来る方の本人確認書類

    4.請求者・児童が外国籍の場合、請求者・対象児童の在留カード

    2 額改定届

     1.受給者の保険証

     2.児童が外国籍の場合、対象児童の在留カード(出生の場合を除く)

    3 変更届

    1.口座を変更したい場合、新しい振込口座がかわるもの

    4 消滅届

    1.公務員になった場合、公務員になったことがわかるもの(辞令書等)

    5 別居監護申立書

    1.別居となる児童のマイナンバー

    2.別居となる児童が平成27年10月以降に関市に住民票がない場合、児童の世帯全員の住民票

     (住民票への記載事項:本籍・筆頭者氏名・世帯主氏名・続柄)

    ご注意ください

    ・上記のほか、必要に応じてご提出いただく書類もあります。

    ・出生の場合は出生日の翌日から15日以内に、転入の場合は前住所地の転出予定日から15日以内に手続きを行ってください。また、15日目が閉庁日のときは、翌開庁日までに手続きを行ってください。

    現況届

    児童手当 現況届は、受給資格確認のための書類です。

    関市では公簿等(住民票、税情報等)で確認することで、原則として現況届の提出を不要とします。


    ただし、以下の方は現況届の提出が必要です。案内が届きましたら、期日までにご提出ください。

    提出がない場合、6月以降の支給が差し止められますのでご注意ください。


    1.配偶者からの暴力等により、住民票の所在地が関市ではない方

    2.児童と住民票上別居となっている方

    3.離婚協議中で配偶者と別居されている方

    4.里親・施設等の受給者の方

    5.その他、提出の案内があった方

    提出場所

    関市役所 南庁舎1階 子ども家庭課、各地域事務所

    児童手当制度改正による申請の最終締切は令和7年3月31日(月)までです!

    児童手当制度改正による申請はお済みですか?

    児童手当の制度改正に伴い、新たに申請が必要な方の申請期限は令和7年3月31日(月)です。

    期限までに申請をされた方は、令和6年10月分まで遡って手当を支給します。

    期限を過ぎて申請された場合は、申請月の翌月分からの支給になりますのでご注意ください。

    申請が必要な方

    1.高校生年代(※1)の児童を養育していて、令和6年9月分の児童手当・特例給付を関市から受給していない方

    2.所得上限超過により児童手当・特例給付を支給対象外だった方

    3.養育している大学生年代(※2)の子どもを含めると高校生年代以下の子どもが3人目以降となる方

    ※1.高校生年代とは:令和6年度時点では平成18年4月2日から平成21年4月1日までに生まれた子

    ※2.大学生年代とは:令和6年度時点では平成14年4月2日から平成18年4月1日までに生まれた子

    児童手当制度改正について

    令和6年10月より児童手当の制度が改正されます。

    詳しくはこちらをご覧ください。(別ウインドウで開く)


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