児童扶養手当
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ひとり親家庭などの18歳未満の児童(20歳未満で一定の障がいの状態にある児童を含む)を養育している方に支給されます。ただし、公的年金を受けられる場合などは支給されない場合があります。また、前年の所得が一定以上の場合は、支給の制限があります。
児童扶養手当について
手当の額(月額)
手当月額(令和5年4月から)
対象児童
(1人目)
全部支給・・・44,140円
一部支給・・・44,130円から10,410円まで(必要に応じて10円刻み)
(2人目)
全部支給・・・10,420円
一部支給・・・10,410円から5,210円まで(必要に応じて10円刻み)
(3人目以降 一人につき)
全部支給・・・6,250円
一部支給・・・6,240円から3,130円まで(必要に応じて10円刻み)
<支給月が変更になります>
手当の支給は、認定請求した月の翌月分から、支給事由の消滅した月分まで支給となります。手当は、年6回 1月(11~12月分)、3月(1~2月分)、5月(3~4月分)、7月(5~6月分)9月(7~8月分)、11月(9~10月分) の奇数月の11日(休日の場合は前日)に指定の口座に振り込まれます。
請求の時効…平成15年4月1日時点において、支給要件に該当してからすでに5年を経過している方は認定請求することができません。
児童扶養手当の最新情報が「厚生労働省 児童扶養手当 ホームページ」に掲載されています。
リンク先 https://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/osirase/100526-1.html
お問い合わせ
関市役所健康福祉部(福祉事務所)子ども家庭課(南庁舎1階)
電話: 0575-23-8965
ファクス: 0575-23-7748
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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