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あしあと

    児童扶養手当

    • ID:3651

    ひとり親家庭などの18歳未満の児童(20歳未満で一定の障がいの状態にある児童を含む)を養育している方に支給されます。ただし、公的年金を受けられる場合などは支給されない場合があります。また、前年の所得が一定以上の場合は、支給の制限があります。

    児童扶養手当について

    手当の額(月額)

    • 手当月額(令和5年4月から)

              対象児童

        (1人目)

          全部支給・・・44,140円

          一部支給・・・44,130円から10,410円まで(必要に応じて10円刻み)

        (2人目)

          全部支給・・・10,420円

          一部支給・・・10,410円から5,210円まで(必要に応じて10円刻み)

        (3人目以降  一人につき)

          全部支給・・・6,250円

          一部支給・・・6,240円から3,130円まで(必要に応じて10円刻み)

    <支給月が変更になります>

    手当の支給は、認定請求した月の翌月分から、支給事由の消滅した月分まで支給となります。手当は、年6回 1月(11~12月分)、3月(1~2月分)、5月(3~4月分)、7月(5~6月分)9月(7~8月分)、11月(9~10月分) の奇数月の11日(休日の場合は前日)に指定の口座に振り込まれます。

    請求の時効…平成15年4月1日時点において、支給要件に該当してからすでに5年を経過している方は認定請求することができません。

    児童扶養手当の最新情報が「厚生労働省 児童扶養手当 ホームページ」に掲載されています。

    リンク先  https://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/osirase/100526-1.html

    お問い合わせ

    関市役所健康福祉部(福祉事務所)子ども家庭課(南庁舎1階)

    電話: 0575-23-8965

    ファクス: 0575-23-7748

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!


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