ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

あしあと

    児童扶養手当

    • ID:3651

    ひとり親家庭などの18歳未満の児童(20歳未満で一定の障がいの状態にある児童を含む)を養育している方に支給されます。ただし、公的年金を受けられる場合などは支給されない場合があります。また、前年の所得が一定以上の場合は、支給の制限があります。

    児童扶養手当について

    手当の額(月額)

    • 手当月額(令和7年4月から)

              対象児童

        (1人目)

          全部支給・・・46,690円

          一部支給・・・46,680円から11,010円まで

        (2人目以降  一人につき)

          全部支給・・・11,030円

          一部支給・・・11,020円から5,520円まで  

    <支給月>

    手当の支給は、認定請求した月の翌月分から、支給事由の消滅した月分まで支給となります。手当は、年6回 1月(11~12月分)、3月(1~2月分)、5月(3~4月分)、7月(5~6月分)9月(7~8月分)、11月(9~10月分) の奇数月の11日(休日の場合は前日)に指定の口座に振り込まれます。

    児童扶養手当の最新情報が「厚生労働省 児童扶養手当 ホームページ」に掲載されています。

    リンク先  児童扶養手当について|こども家庭庁 (cfa.go.jp)


    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます