児童扶養手当
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ひとり親家庭などの18歳未満の児童(20歳未満で一定の障がいの状態にある児童を含む)を養育している方に支給されます。ただし、公的年金を受けられる場合などは支給されない場合があります。また、前年の所得が一定以上の場合は、支給の制限があります。
児童扶養手当について
手当の額(月額)
手当月額(令和6年4月から)
対象児童
(1人目)
全部支給・・・45,500円
一部支給・・・45,490円から10,740円まで
(2人目)
全部支給・・・10,750円
一部支給・・・10,740円から5,380円まで
(3人目以降 一人につき)
全部支給・・・6,450円 ※令和6年10月分まで
一部支給・・・6,440円から3,230円まで ※令和6年10月分まで
※児童扶養手当法施行令改正予定により令和6年11月分から 児童2人目と同額になります。
<支給月>
手当の支給は、認定請求した月の翌月分から、支給事由の消滅した月分まで支給となります。手当は、年6回 1月(11~12月分)、3月(1~2月分)、5月(3~4月分)、7月(5~6月分)9月(7~8月分)、11月(9~10月分) の奇数月の11日(休日の場合は前日)に指定の口座に振り込まれます。
児童扶養手当の最新情報が「厚生労働省 児童扶養手当 ホームページ」に掲載されています。
お問い合わせ
関市役所健康福祉部(福祉事務所)子ども家庭課(南庁舎1階)
電話: 0575-23-8965
ファクス: 0575-23-7748
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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