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あしあと

    FAQ

    調査票を記入する義務はありますか?

    • ID:18

    回答

    統計法に基幹統計調査の報告の義務が定められていますが、これは見方を変えれば、調査に協力することの大切さ、統計の重要性を訴えるための規定とみることもできます。

    調査票の記入には大変お手数をおかけしますが、調査の趣旨をご理解いただき、ご協力いただきますようお願いいたします。

    お問い合わせ

    関市役所市長公室 企画広報課(北庁舎3階) 

    電話: 0575-23-7014・ふるさと納税0955-58-8510(関市ふるさと納税サポート室)

    ファクス: 0575-23-7744

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!