FAQ
国民健康保険に入っていますが、海外旅行中で病気になり病院にかかったのですが。
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回答
海外で病気などになり、治療のため海外の医療機関で治療を受けたときに、その費用の一部について払い戻しを受けられます。支給の対象となるのは、日本国内で保険診療として認められている医療行為に限られています。
海外で治療を受けたときにいったん医療費の全額を支払っていただき、帰国後に申請していただくと、日本での診療を標準として計算した額の7割から9割分を払い戻します。
申請してから支給されるまで審査期間があるため、支給は申請月の翌々月以降となります。
※【注意】次のような場合は支給されません。
- 治療を目的として渡航した場合
- 心臓や肺などの臓器移植
- 人工授精等の不妊治療
- 性転換手術
- 保険診療の扱いとなっていない、世界でもまれな最先端医療
- 美容整形
- 自然分娩(出産育児一時金の支払対象にはなります)
(申請に必要なもの)
申請に必要なものはこちら(別ウインドウで開く)の「(6)海外渡航中に治療を受けたとき(日本国内で保険診療と認められていない治療や診療目的の渡航の場合は対象となりません。)」を参照してください。
お問い合わせ
関市役所市民環境部 保険年金課(北庁舎1階)
電話: 0575-23-7701
ファクス: 0575-23-7739
電話番号のかけ間違いにご注意ください!