離婚するとき(離婚届)
[2021年12月23日]
ID:967
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離婚届をされると、婚姻の際に氏を変更した配偶者は、原則元の氏に戻ります。
※婚姻中の氏をそのまま使用することもできますが、そのためには別の届出が必要です。
離婚届では配偶者の戸籍に変動があるのみで、子の戸籍に異動はありません。
※子の戸籍を離婚後の母の戸籍等に異動させるには、別の届出が必要です。
協議離婚の場合
・任意(届出日が離婚の成立日となります。)
裁判離婚の場合
・調停・和解の成立、請求の認諾または審判・判決の確定の日から10日以内
夫妻の本籍地、もしくは住所地(所在地)の市区町村役場
関市の場合は本庁市民課、各地域事務所住民福祉係、西部支所となります。
協議離婚の場合
・夫と妻
裁判離婚の場合
・調停・審判の申立人、または訴えの提起者(届出期間内に届出をしないときは、相手方からも届出ができます。)
協議離婚の場合
裁判離婚の場合
住民票に異動のある方は、住民異動の届出が必要です。
住民異動については、夜間休日受付ではお預かりできませんので、開庁している時間に手続きをしてください。
詳しくは転入・転出・転居の各ページをご覧ください。
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