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あしあと

    離婚するとき(離婚届)

    • ID:967

    離婚届

    離婚届が受理をされると、婚姻の際に氏を変更した配偶者は、原則元の氏に戻ります。
    ※婚姻中の氏をそのまま使用することもできますが、そのためには別の届出が必要です。

    離婚届では配偶者の戸籍に変動があるのみで、子の戸籍に異動はありません。
    ※子の戸籍を離婚により異動のあった親の戸籍等に異動させるには、別の届出が必要です。

    届出期間

    協議離婚の場合

    ・任意(届出日が離婚の成立日となります。)

    裁判離婚の場合

    ・調停・和解の成立、請求の認諾または審判・判決の確定の日から10日以内

    届出先

    夫妻の本籍地、もしくは住所地(所在地)の市区町村役場

    関市の場合は本庁市民課、各地域事務所住民福祉係、西部支所となります。

    届出人

    協議離婚の場合

    ・夫と妻

    裁判離婚の場合

    ・調停・審判の申立人、または訴えの提起者(届出期間内に届出をしないときは、相手方からも届出ができます。)

    必要なもの

    協議離婚の場合

    1. 離婚届書 1通
      ・届出人として離婚するふたりの署名(欄外にも捨印の代わりとなる署名(婚姻中の氏))と、証人として成年者2名の署名が必要です。
    2. 届出人の本人確認書類
      ・運転免許証、旅券(パスポート)、個人番号カード(マイナンバーカード)など、顔写真付きのもののみ

     ※戸籍謄本の添付は原則不要となります。

    裁判離婚の場合

      1.離婚届書 1通

     ・届出人の署名(欄外にも捨印の代わりとなる署名(婚姻中の氏))が必要です。

     ・証人は不要です。

      2.調停調書の謄本(調停離婚の場合)、審判書の謄本または判決の謄本または判決の謄本と確定証明書(裁判離婚の場合)

     ※戸籍謄本の添付は原則不要となります。

    未成年(18歳未満)の子がいる場合

    ・未成年(18歳未満)の子がいる方は、離婚後の子の親権者を決めた上で届書に記入してください。


    ※令和8年4月1日から届書の様式が変わりました。

    令和8年4月1日以降に離婚届を提出する場合は、新様式を使用してください。旧様式の離婚届(父母双方が親権を行う子等の欄がない離婚届)を使用する場合は、別紙が必要となりますので、ご注意ください。
    不備がありますと、受理できない場合があります。


    住所変更を伴う場合

    住民票に異動のある方は、住民異動の届出が必要です。

    住民異動については、夜間休日受付ではお預かりできませんので、開庁している時間に手続きをしてください。

    詳しくは転入・転出・転居の各ページをご覧ください。

    離婚の際の届出の一覧

    離婚の際の届出の一覧のダウンロード

    お問い合わせ

    関市役所市民環境部市民課(北庁舎1階)

    電話: 0575-23-7700

    ファクス: 0575-21-0479

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!


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