離婚するとき(離婚届)
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離婚届
離婚届が受理をされると、婚姻の際に氏を変更した配偶者は、原則元の氏に戻ります。
※婚姻中の氏をそのまま使用することもできますが、そのためには別の届出が必要です。
離婚届では配偶者の戸籍に変動があるのみで、子の戸籍に異動はありません。
※子の戸籍を離婚後の母の戸籍等に異動させるには、別の届出が必要です。
届出期間
協議離婚の場合
・任意(届出日が離婚の成立日となります。)
裁判離婚の場合
・調停・和解の成立、請求の認諾または審判・判決の確定の日から10日以内
届出先
夫妻の本籍地、もしくは住所地(所在地)の市区町村役場
関市の場合は本庁市民課、各地域事務所住民福祉係、西部支所となります。
届出人
協議離婚の場合
・夫と妻
裁判離婚の場合
・調停・審判の申立人、または訴えの提起者(届出期間内に届出をしないときは、相手方からも届出ができます。)
必要なもの
協議離婚の場合
- 離婚届書 1通
・届出人として離婚するふたりの署名(欄外にも捨印の代わりとなる署名(婚姻中の氏))と、証人として成年者2名の署名が必要です。 - 届出人の本人確認書類
・運転免許証、旅券(パスポート)、個人番号カード(マイナンバーカード)など、顔写真付きのもののみ
※戸籍謄本の添付は原則不要となります。
裁判離婚の場合
- 離婚届書 1通
・届出人の署名(欄外にも捨印の代わりとなる署名(婚姻中の氏))が必要です。
・証人は不要です。 - 戸籍謄本(全部事項証明書)
・関市内に本籍がある人が関市に提出する場合は添付する必要はありません。
※戸籍謄本の添付は原則不要となります。
住所変更を伴う場合
住民票に異動のある方は、住民異動の届出が必要です。
住民異動については、夜間休日受付ではお預かりできませんので、開庁している時間に手続きをしてください。
詳しくは転入・転出・転居の各ページをご覧ください。
離婚の際の届け出の一覧
離婚の際の届け出の一覧のダウンロード
- 離婚の際の届け出の一覧(PDF形式、244.62KB)
戸籍届出(離婚)された方に対して、必要な届け出をお知らせするしおりです。
お問い合わせ
関市役所市民環境部市民課(北庁舎1階)
電話: 0575-23-7700
ファクス: 0575-21-0479
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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