離婚するとき(離婚届)
- ID:967
離婚届
離婚届が受理をされると、婚姻の際に氏を変更した配偶者は、原則元の氏に戻ります。
※婚姻中の氏をそのまま使用することもできますが、そのためには別の届出が必要です。
離婚届では配偶者の戸籍に変動があるのみで、子の戸籍に異動はありません。
※子の戸籍を離婚により異動のあった親の戸籍等に異動させるには、別の届出が必要です。
届出期間
協議離婚の場合
・任意(届出日が離婚の成立日となります。)
裁判離婚の場合
・調停・和解の成立、請求の認諾または審判・判決の確定の日から10日以内
届出先
夫妻の本籍地、もしくは住所地(所在地)の市区町村役場
関市の場合は本庁市民課、各地域事務所住民福祉係、西部支所となります。
届出人
協議離婚の場合
・夫と妻
裁判離婚の場合
・調停・審判の申立人、または訴えの提起者(届出期間内に届出をしないときは、相手方からも届出ができます。)
必要なもの
協議離婚の場合
- 離婚届書 1通
・届出人として離婚するふたりの署名(欄外にも捨印の代わりとなる署名(婚姻中の氏))と、証人として成年者2名の署名が必要です。 - 届出人の本人確認書類
・運転免許証、旅券(パスポート)、個人番号カード(マイナンバーカード)など、顔写真付きのもののみ
※戸籍謄本の添付は原則不要となります。
裁判離婚の場合
1.離婚届書 1通
・届出人の署名(欄外にも捨印の代わりとなる署名(婚姻中の氏))が必要です。
・証人は不要です。
2.調停調書の謄本(調停離婚の場合)、審判書の謄本または判決の謄本または判決の謄本と確定証明書(裁判離婚の場合)
※戸籍謄本の添付は原則不要となります。
未成年(18歳未満)の子がいる場合
・未成年(18歳未満)の子がいる方は、離婚後の子の親権者を決めた上で届書に記入してください。
※令和8年4月1日から届書の様式が変わりました。
令和8年4月1日以降に離婚届を提出する場合は、新様式を使用してください。旧様式の離婚届(父母双方が親権を行う子等の欄がない離婚届)を使用する場合は、別紙が必要となりますので、ご注意ください。
不備がありますと、受理できない場合があります。
住所変更を伴う場合
住民票に異動のある方は、住民異動の届出が必要です。
住民異動については、夜間休日受付ではお預かりできませんので、開庁している時間に手続きをしてください。
詳しくは転入・転出・転居の各ページをご覧ください。
離婚の際の届出の一覧
離婚の際の届出の一覧のダウンロード
お問い合わせ
関市役所市民環境部市民課(北庁舎1階)
電話: 0575-23-7700
ファクス: 0575-21-0479
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
