離婚後の「養育費」と「面会交流」
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離婚後の養育費・面会交流について
離婚により家族が離れ離れの生活となるのは、子どもの人生の中で大きな出来事です。
子どもの健やかな成長のためにも、子どもの心や生活の安定が必要です。
たとえ、離婚したとしても子どもにとっては大切な親さんです。
子どもが自立できるまでは、離れて生活する場合でも両親で子どもの成長を支え、見守って行きましょう。
離婚する場合は、「養育費」や「面会交流」についてよく話し合い、合意した内容を文書に残しておきましょう。
<詳しくは>
岐阜県ひとり親家庭等就業・自立支援センター(別ウインドウで開く)
養育費等相談支援センター(公益社団法人家庭問題情報センター)(別ウインドウで開く)
養育費に関する公正証書作成費等補助金事業
養育費の継続的な確保を支援し、ひとり親家庭の生活の安定を図ることを目的に、公正証書等作成にかかる費用を補助します。
対象者となる方
関市にお住まいのひとり親家庭の母または父で次の要件をすべて満たす方
・養育費の取決めに係る公正証書などの費用を負担した方
・養育費の取決めに係る債務名義を有している方
・養育費の取決めの対象となる児童を現に扶養している方
・過去に同一の児童を対象として国、県その他の団体から補助金の交付を受けていないこと
※債務名義とは、強制執行によって実現されることが予定される請求権(養育費)の存在、範囲、債権者、債務者を表示した公の文書のことで、具体的には、確定判決や執行証書などの文書です。
対象となる費用
・公正証書の作成にかかった費用(公証人手数料)
・家庭裁判所等の申立てまたは裁判にかかった費用(収入印紙代、切手代)
・公証人役場等に提出する戸籍謄本等発行手数料
補助金額
上限2万円
申請方法・申請期限
公正証書等を作成した日から6カ月以内が申請期限となります。
下記の必要書類をそろえて、子ども家庭課に申請をしてください。
必要書類
1 関市養育費に関する公正証書作成費等補助金交付申請書
2 補助対象となる経費の領収書等
3 養育費の取決めをかわした文書
4 児童扶養手当を受給していない方は、戸籍謄本
5 その他市長が必要と認めるもの(必要に応じお願いすることがあります)
公正証書作成費等補助金交付申請書・公正証書作成費等補助金請求書
お問い合わせ
関市役所健康福祉部(福祉事務所)子ども家庭課(南庁舎1階)
電話: 0575-23-8965
ファクス: 0575-23-7748
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