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関市
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浄化槽について

[2023年4月1日]

ID:1003

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浄化槽の設置について

浄化槽を設置しようとするとき

浄化槽を設置しようとするとき、事前に届出が必要です。


<建築確認申請を伴うとき>

建築確認申請の書類と合わせて、浄化槽設置通知書を提出してください。

提出先…建築確認の受付機関


<建築確認申請を伴わないとき>

浄化槽設置届出書を提出してください。

提出先…市役所環境課

浄化槽を廃止したとき

下水道の切り替えや、家屋の解体などで浄化槽の使用を廃止したときは、浄化槽使用廃止届出書を提出してください。

提出先…市役所環境課

浄化槽の管理

浄化槽は、微生物の力でし尿及び生活雑排水を浄化するミニ下水道です。付近の環境を汚さないよう浄化槽を適正に維持管理するために(1)法定検査、(2)保守点検、(3)清掃の3つが義務づけられています。
これらの3つの義務を一括して契約し、口座振替での分割支払いもできる「らくらく一括契約」で行う方法もあります。

らくらく一括契約についてのお問い合わせ
岐阜県らくらくプロジェクト促進協議会(別ウインドウで開く)(電話)058-276-0306(ファクス)058-276-0621

浄化槽設置補助金

し尿や生活雑排水による生活環境の悪化、公共用水域の水質汚濁の防止を図るため、浄化槽を設置するとき補助金を交付しています。
補助金の交付対象は、下水道、農業集落排水施設、コミュニティ・プラント事業計画区域外、またはそれらの区域内であっても整備が原則7年以上見込まれない区域において、住宅に浄化槽を設置する場合です。
浄化槽の設置工事を実施する前に、関市浄化槽設置補助金交付申請書に必要書類を添付し、提出してください。
くわしくは環境課までお尋ねください。


お問い合わせ

関市役所市民環境部環境課(北庁舎1階)

電話: 0575-23-7702

ファクス: 0575-23-7750

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

組織内ジャンル

市民環境部環境課(北庁舎1階)

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