ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

あしあと

    浄化槽について

    • ID:1003

    浄化槽の設置について

    浄化槽を設置しようとするとき

    浄化槽を設置しようとするとき、事前に届出が必要です。


    <建築確認申請を伴うとき>

    建築確認申請の書類と合わせて、浄化槽設置通知書を提出してください。

    提出先…建築確認の受付機関


    <建築確認申請を伴わないとき>

    浄化槽設置届出書を提出してください。

    提出先…市役所環境課

    浄化槽を廃止したとき

    下水道の切り替えや、家屋の解体などで浄化槽の使用を廃止したときは、浄化槽使用廃止届出書を提出してください。

    提出先…市役所環境課

    浄化槽の管理

    浄化槽は、微生物の力でし尿及び生活雑排水を浄化するミニ下水道です。付近の環境を汚さないよう浄化槽を適正に維持管理するために(1)法定検査、(2)保守点検、(3)清掃の3つが義務づけられています。
    これらの3つの義務を一括して契約し、口座振替での分割支払いもできる「らくらく一括契約」で行う方法もあります。

    らくらく一括契約についてのお問い合わせ
    岐阜県らくらくプロジェクト促進協議会(別ウインドウで開く)(電話)058-276-0306(ファクス)058-276-0621

    浄化槽設置補助金

    し尿や生活雑排水による生活環境の悪化、公共用水域の水質汚濁の防止を図るため、浄化槽を設置するとき補助金を交付しています。
    補助金の交付対象は、下水道、農業集落排水施設、コミュニティ・プラント事業計画区域外、またはそれらの区域内であっても整備が原則7年以上見込まれない区域において、住宅に浄化槽を設置する場合です。
    浄化槽の設置工事を実施する前に、関市浄化槽設置補助金交付申請書に必要書類を添付し、提出してください。
    くわしくは環境課までお尋ねください。


    お問い合わせ

    関市役所市民環境部環境課(北庁舎1階)

    電話: 0575-23-7702

    ファクス: 0575-23-7750

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!


    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます