浄化槽について
[2023年4月1日]
ID:1003
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浄化槽を設置しようとするとき、事前に届出が必要です。
<建築確認申請を伴うとき>
建築確認申請の書類と合わせて、浄化槽設置通知書を提出してください。
提出先…建築確認の受付機関
<建築確認申請を伴わないとき>
浄化槽設置届出書を提出してください。
提出先…市役所環境課
下水道の切り替えや、家屋の解体などで浄化槽の使用を廃止したときは、浄化槽使用廃止届出書を提出してください。
提出先…市役所環境課
申請様式
し尿や生活雑排水による生活環境の悪化、公共用水域の水質汚濁の防止を図るため、浄化槽を設置するとき補助金を交付しています。
補助金の交付対象は、下水道、農業集落排水施設、コミュニティ・プラント事業計画区域外、またはそれらの区域内であっても整備が原則7年以上見込まれない区域において、住宅に浄化槽を設置する場合です。
浄化槽の設置工事を実施する前に、関市浄化槽設置補助金交付申請書に必要書類を添付し、提出してください。
くわしくは環境課までお尋ねください。
申請様式・添付書類・要綱
関市役所市民環境部環境課(北庁舎1階)
電話: 0575-23-7702
ファクス: 0575-23-7750
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