住居表示制度について
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なぜ番号をつけるのでしょうか
みなさんが、地番をたよりに知人をたずねたり、人から地番を聞かれたとき、すぐ近くにある地番が、なかなかみつからず困ったという経験はありませんか。
いまの私たちの生活には番地を使っていますが、これは土地の符号である地番をそのまま住所として使われてきたものです。
土地売買などにより合筆、分筆された枝番や欠番、飛番ができ、現在の地番は混乱していて大変わかりにくい状態です。そこで、わかりやすい新しい住所や町をつくるよう、昭和37年5月住居表示に関する法律がつくられ、関市においても今までの地番の代わりに、住まい(建物)に番号をつけて、だれにもわかりやすい住所に改めるため、住居表示を実施することになりました。

新しいまちづくり
現在のように町界が入り組んでいて「どこからA町で、どこまでがB町であるかわからない。」・・・・ということがないように道路、水路、鉄道、河川など恒久的な施設で区切り町の境とします。
その大きさは人口密度によりますが、約2万~10万平方メートル(6千~3万坪)を基準とし、新しい町名をつけるときは、当用漢字を使い簡単でわかりやすい町名にします。

自治会、学校区
住居表示を実施しても、自治会の組織や学校区が変わるということはありません。

街区とは
わかりやすく区画された新しい町(町名)のなかを、さらに道路や水路などで、いくつかに区切ります。これを街区といいます。この街区に順次番号がつけられます。この番号を街区符号といいます。


住居番号とは
街区のまわりを10mごとに区切り右まわりに番号(基礎番号)がつけられます。
そして、建物の出入口があるところの番号が住居番号となります。


新しい住所の表わし方
例えば 関市 (町名)刃物一丁目 (街区番号)2番 (住居番号)4号

町の角に表示板
市では住居表示が実施されますと各街区の四つ角の見やすいところに街区表示板をとりつけます。
みなさんの家には、門や玄関、店の入口など、通行人のみやすいところに、住居番号表示板をとりつけていただきます。

街区表示板
タテ×ヨコ
(56cm×12cm)

住居番号表示板
タテ×ヨコ
(6cm×12cm)

どのように決定実施するのか
市では住居表示の実施基準に合うような町の区画や名称について地元代表者等の方々と相談して原案を作り、市の住居表示審議会にはかり、次に市の議会にはかります。その後、告示がされて初めて、町の区域や名称が改正されます。
この制度は、合理的なまちづくりのための事業です。この点みなさん方の十分なご理解とご協力をお願いいたします。
お問い合わせ
関市役所 基盤整備部 建設総務課 管理係(北庁舎4階)
電話: 0575-23-7279 ファクス: 0575-23-7746
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