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あしあと

    車両制限令に係る道路幅員証明について

    • ID:10591

    道路幅員証明について

    陸運支局で一般旅客自動車運送事業免許(個人タクシーなど)や貨物運送事業免許を申請する際に添付する書類です。収容する車両が車両制限令に抵触していないことを確認するため、車庫の前面道路の幅員について証明しています。

     

    申請対象道路

    ・関市道及び認定外道路

    県道・国道について

    県道および国道の道路幅員証明については下記の機関へお問い合わせください。

    ・国道156号

     岐阜国道維持出張所(岐阜市茜部本郷1-36-1 電話 058-271-9717)

    ・上記以外の国道及び県道

     美濃土木事務所(美濃市生櫛1612-2 中濃総合庁舎3階 電話 0575-33-4011 )

    提出書類

    下記の書類を2部ご提出ください(証明用1部+市の控え用1部)

    ・道路幅員証明願

    ・位置図(申請地の所在がわかるもの)

    ・平面図(車庫、施設等の配置状況がわかるもの)

    ・公図の写し(法務局にてお取り寄せください)

    ・現況写真


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