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あしあと

    道路に段差解消(乗り入れ)ブロック等を置かないでください。

    • ID:21283

     ご自宅や駐車場に車両で出入りしやすいように出入り口前の道路上に段差解消(乗り入れ)ブロックや鉄板等を設置することは、道路法に違反するため禁止されています。

     このような物件を設置すると、道路を走行する自転車やバイク等の転倒事故の恐れがあるほか、歩行者にも危険です。また、事故が発生した場合には、設置者に責任がおよぶ場合があります。さらに、道路上の排水機能を損ねるため、道路冠水の原因にもなりますので、段差解消(乗り入れ)ブロックの撤去をお願いします。

     なお、ご自宅や駐車場と道路との段差を解消するには、道路法第24条(道路管理者以外の者の行う工事)の手続きにより、歩道部分や縁石などの切下げ工事を自費で行っていただくことになります。(関市役所ホームページの「市道を自費工事するとき」に掲載しています。)ご不明な点については建設総務課へお問い合わせください。

     道路の適正な使用と安全確保にご理解ご協力をいただきますようお願いいたします。


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