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あしあと

    公文書公開条例

    • ID:1162

    この条例は、市民の皆さんの公文書の公開を求める権利を明らかにし、公文書を公開するために必要な事項を定めています。

    利用できる人は?

    • 市内に住んでいる方
    • 市内に事業所などがある方や法人など
    • 市内に通勤、通学している方
    • 市に利害関係がある方

    ※上記以外の方の請求にも応えるよう努めています。

    公開される情報は?

    市の機関(市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、議会)の職員が、職務上作成または取得した公文書が対象。

    公開できない情報は?

    公文書は公開することが原則です。しかし、個人のプライバシーに関するものや、法人などの事業活動に不利益を与えるものなどは非公開となります。

    公開までのながれ(公文書の公開・個人情報の開示などの請求から決定まで)

    お問い合わせ

    関市役所 財務部 行政情報課(北庁舎5階)
    電話: 0575-23-8122 ファクス: 0575-23-1600


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