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あしあと

    市道を占(使)用するとき

    • ID:1306

    市道内に電柱等の工作物などを設けて継続して道路を使用する場合

    道路占用許可申請書(下記添付ファイル参照)に添付書類(位置図・字絵図・横断図・縦断図・構造図・承諾書等)をつけて申請してください。また、占用物件により金額は異なりますが、毎年道路占用料がかかります。(法令上、減免になることもあります)ただし、法令上許可できない場合がありますので詳しくは建設総務課管理係まで問い合わせてください。

    許可済みの道路占用について、売買等の理由で権利が変更する場合

    道路占用変更届(下記添付ファイル参照)を建設総務課へ届出してください。届出がない場合、前所有者に道路占用料納付書を送付することになりますので変更の際は必ず届出をしてください。

    占用物件の撤去や側溝等の新設により不要になった場合

    道路占用廃止届(下記添付ファイル参照)を提出してください。道路占用廃止届を確認した翌年より占用料がかかりません。

    承諾書について

    承諾書(下記添付ファイル参照)は、申請書を提出する場合に添付するものです。工事場所の地区の土木水利委員または区長等が同意していることを証明する文書ですので事前に建設総務課にて土木水利委員等を確認し承諾書をもらっていただきます。用水への排水や通路橋設置等地元の同意がないと許可できませんので必ず承諾書をもらってください。

    工事が完了したとき

    建設総務課で許可を受けた工事が完了した際に提出するものです。工事完了届(下記添付ファイル参照)に、施行前・施行中・施行後の写真を添付して速やかに提出してください。


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