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あしあと

    関市認定外道路や水路等を自費工事するとき

    • ID:1308

    水路・河川・赤道等を自己負担にて工事する場合

    関市法定外公共物等制限行為許可申請書(下記添付ファイル参照)に添付書類(位置図・字絵図・横断図・縦断図・構造図・承諾書・帰属承認書等)をつけて提出してください。工事完了後は申請構造物を関市へ帰属していただくこと(寄附)になります。また、施工内容により法定外公共物占用か法定外公共物制限行為申請か判断しますので事前に建設総務課管理係まで問い合わせてください。

    許可済みの施工内容を完成前に変更する場合

    布設する側溝の長さの延長や舗装面積の変更等あった場合は、関市法定外公共物占使用等・制限行為許可事項変更許可申請書(下記添付ファイル参照)を変更図面とともに提出してください。

    承諾書について

    承諾書(下記添付ファイル参照)は、申請書を提出する場合に添付するものです。工事場所の地区の土木水利委員または区長等が同意していることを証明する文書ですので、事前に建設総務課にて土木水利委員等を確認し承諾書をもらっていただきます。用水への排水や通路橋設置等地元の同意がないと許可できませんので必ず承諾書をもらってください。

    帰属承認書について

    帰属承認書(下記添付ファイル参照)は、道路工事施行承認または関市法定外公共物制限行為の申請をする場合に添付するものです。工事完了後、関市に帰属することにより市で維持管理をしますのでその確認の文書になります。

    工事が完了したとき

    建設総務課で許可を受けた工事が完了した際に提出するものです。法定外公共物工作物等完成検査申請書(下記添付ファイル参照)に、施行前・施行中・施行後の写真を添付して速やかに提出してください。


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