工業統計(平成14年分)調査の概要
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1 調査の概要
1 調査の目的
工業の実態を明らかにすることを目的とする。
2 調査の根拠
統計法(昭和22年法律第18号)の規定による指定統計調査(指定統計第10号)及び岐阜県統計調査条例(昭和28年条例第48号)の規定による岐阜県統計指定調査(県統計指定第12号)である。
3 調査の範囲
日本標準産業分類に掲げる大分類F-製造業に属する事業所(国に属する事業所を除く)を調査対象とする。
4 調査の方法
従業者30人以上の事業所については「工業調査票甲」、従業者29人以下の事業所については「工業調査票乙」により、事業所の管理者申告により調査した。
5 調査事項
*印は「工業調査票甲」のみ
- 事業所の名称及び所在地
- 本社または本店の名称及び所在地
- 他事業所の有無
- 経営組織
- 資本金額または出資金額
- 従業者数
- 常用労働者毎月末現在数の合計 *
- 現金給与総額
- 原材料使用額等
- 有形固定資産 *
- リース契約による契約額及び支払額 *
- 製造品在庫額等 *
- 製造品出荷額等
- 内国消費税額(酒税、たばこ税、揮発油税、地方道路税の合計)
- 製造品出荷額に占める直接輸出額の割合
- 主要原材料名
- 作業工程
- 工業用地及び工業用水 *
6 調査の時期
平成14年1月1日から平成14年12月31日までの1年間について、平成14年12月31日現在で調査したものである。
7 主な用語の説明
1) 事業所数
平成14年12月31日現在の数値。なお、事業所とは、通常、工場、製作所、製造所あるいは加工所などと呼ばれ、一区画を占めて主として製造または加工を行っているもの。
2) 従業者数
平成14年12月31日現在の常用労働者数と個人事業主及び無給家族従業者との合計である。
3) 現金給与総額
平成14年1年間に、常用労働者のうち雇用者に対する基本給、諸手当と特別に支払われた給与(期末賞与等)の額及びその他の給与額(退職金等)の合計である。
4) 原材料使用額等
平成14年1年間における原材料使用額、燃料使用額、電力使用額及び委託生産費である。
5) 製造品出荷額等
平成14年1年間における製造品出荷額、加工賃収入額、修理料収入額、製造工程から出たくず・廃物の出荷額及びその他の収入額の合計である。そのため、「製造品出荷額等=製造品出荷額+加工賃収入額+修理料収入額」とならない場合もある。
6) 生産額
30人以上(甲)=製造品出荷額等+(製造品年末在庫額-製造品年初在庫額)+(半製品及び仕掛品年末在庫額-半製品及び仕掛品年初在庫額)
29人以下(乙)=製造品出荷額等
7) 付加価値額
30人以上(甲)=生産額-(原材料使用額等+減価償却額+内国消費税額+推計消費税額)
10人~29人(乙)=生産額-(原材料使用額等+内国消費税額+推計消費税額)
8) 労働生産性
製造品出荷額等÷従業者数
9) 付加価値生産性
付加価値額÷従業者数
8 産業分類の名称
1)日本標準産業分類の改訂に伴う変更点
- 『出版・印刷・同関連品製造業』のうち「新聞業」及び「出版業」が『情報通信業』となり対象外となった。
- 『食料品製造業』のうち「もやし製造業」が『農業』となり対象外となった。
- 『電気機械器具製造業』が『電気機械器具製造業』、『情報通信機械器具製造業』、『電子部品・デバイス製造業』に分割された。
旧産業分類→新産業分類
12食料品製造業→09食料品製造業(もやし製造業は対象外)
13飲料・たばこ・飼料製造業→10飲料・たばこ・飼料製造業
14繊維工業→11繊維工業
15衣服・その他の繊維製品製造業→12衣服・その他の繊維製品製造業
16木材・木製品製造業→13木材・木製品製造業
17家具・装備品製造業→14家具・装備品製造業
18パルプ・紙・紙加工品製造業→15パルプ・紙・紙加工品製造業
19出版・印刷・同関連品製造業→16印刷・同関連品製造業(新聞業・出版業は対象外)
20化学工業→17化学工業
21石油製品・石炭製品製造業→18石油製品・石炭製品製造業
22プラスチック製品製造業→19プラスチック製品製造業
23ゴム製品製造業→20ゴム製品製造業
24なめし革・同製品・毛皮製造業→21なめし革・同製品・毛皮製造業
25窯業・土石製品製造業→22窯業・土石製品製造業
26鉄鋼業→23鉄鋼業
27非鉄金属製造業→24非鉄金属製造業
28金属製品製造業→25金属製品製造業
29一般機械器具製造業→26一般機械器具製造業
30電気機械器具製造業→27電気機械器具製造業、28情報通信機械器具製造業、29電子部品・デバイス製造業
31輸送用機械器具製造業→30輸送用機械器具製造業
32精密機械器具製造業→31精密機械器具製造業
33武器製造業、34その他の製造業→32その他の製造業
2) 産業分類の名称
産業3類型別区分及び産業中分類別名称
- 基礎素材型産業
木材・木製品製造業、パルプ・紙・紙加工品製造業、化学工業、石油製品・石炭製品製造業、プラスチック製品製造業、ゴム製品製造業、窯業・土石製品製造業、鉄鋼業、非鉄金属製造業、金属製品製造業 - 加工組立型産業
一般機械器具製造業、電気機械器具製造業、輸送用機械器具製造業、精密機械器具製造業 - 生活関連・その他型産業
食料品製造業、飲料・たばこ・飼料製造業、繊維工業、衣服・その他の繊維製品製造業、家具・装備品製造業、出版・印刷・同関連産業、なめし革・同製品・毛皮製造業、その他の製造業
9 利用上の注意
- この調査結果は、市独自に集計したものであり、後日、経済産業省から公表される確定数値とは相違することがある。
- 産業の決定方法
日本標準産業分類に基づき、産業の格付けを行っており、製造品が単品の事業所については、品目6けた番号の上4けたで産業細分類を決定し、また、品目が複数の場合は、上2けたの番号(中分類)を同じくする品目の製造品出荷額等をそれぞれ合計して、その額の最も大きいもので2けた番号を決定する。
その決定された2けたの番号のうち、上記と同様な方法で3けた番号(小分類)、さらに4けた番号(細分類)を決定し、最終産業格付けを行っている。 - 従業者4名以上の事業所の前年数値は経済産業省「平成13年工業統計調査表」により直したものがあるため、「平成13年工業統計調査結果」の数値と相違することがある。
- 第3表中の地区割りを見直した。
- 数字の単位未満は、原則として四捨五入した。従って合計の数字と内訳の計とが一致しない場合もある。
- 統計表の符号の用法は次のとおりである。
「0」…位未満(四捨五入後)
「-」…該当なし
「…」…不詳
「X」…統計法第14条により秘匿扱いのもの
「△」…マイナス
お問い合わせ
関市役所財務部行政情報課(北庁舎5階)
電話: 0575-23-8122
ファクス: 0575-23-1600
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