商業統計(平成14年分)調査の概要
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1.調査の目的
商業の実態を明らかにすることを目的とする。

2.調査の根拠
統計法に基づく指定統計23号として商業統計調査規則に基づいて実施される。

3.調査の範囲
日本標準産業分類「大分類J-卸売・小売業」に属する事業所を対象とする。
ただし、駅の改札口内、劇場内、運動競技場内、有料道路内など料金を支払って出入りする有料施設の中にある事業所は調査の対象から除かれる。(ただし、有料施設のうち、公園、遊園地、テーマパーク内にある当該施設とは別経営の事業所については調査の対象とする。)

4.調査の方法
「商業統計調査商業調査票」により、申告者の自計申告に基づき行った。

5.調査事項
- 事業所の名称及び電話番号
- 事業所の所在地
- 経営組織及び資本金額または出資金額
- 本店・支店の別及び本店の所在地・電話番号
- 事業所の開設時期
- 従業者数等
- 年間商品販売額等
- 年間商品販売額の販売方法別割合
- 商品手持額
- 年間商品販売額のうち小売販売額の商品販売形態別割合
- セルフサービス方式採用の有無
- 売場面積
- 営業時間等
- 来客用駐車場の有無及び収容台数
- チェーン組織への加盟の有無
- 年間商品仕入額の仕入先別割合
- 年間商品販売額のうち卸売販売額の販売先別割合
- 企業の事業所数等

6.調査の期日
平成14年6月1日現在

7.用語の解説

(1)事業所
有体的商品を購入して販売する、一般的に卸売業、小売業といわれる事業所。

(2)卸売業
主として次の業務を行う事業所。
ア 小売業または他の卸売業に商品を販売するもの。
イ 建設業、製造業、運輸業、飲食店、宿泊業、病院、学校、官公庁等の産業用使用者に商品を大量または多額に販売するもの。
ウ 主として業務用に使用される商品(事務用機械及び家具、病院、美容院、レストラン、ホテルなどの設備、産業用機械(農業用器具を除く)、建設材料(木材、セメント、板ガラス、かわらなど)など)を販売するもの。
エ 製造業の会社が別の場所に経営している自己製品の卸売事業所(主として統括的管理的事務を行っている事業所を除く)。
オ 商品を卸売し、かつ同種商品の修理を行う事業所(修理料収入の方が多くても同種商品を販売している場合は修理業とせず、卸売業とする)。

(3)小売業
主として次の業務を行う事業所。
ア 個人用(個人経営の農林漁家への販売を含む)または家庭用消費のために商品を販売するもの。
イ 産業用使用者に少量または小額に商品を販売するもの。
ウ 商品を販売し、かつ同種商品の修理を行う事業所(修理料収入が商品販売額より多い場合でも修理業とせず小売業とする)。
エ 製造小売事業所(自店で製造した商品をその場所で家庭用消費者に販売する事業所)。
オ ガソリンスタンド。
カ 主として無店舗販売を行う事業所(訪問販売、通信・カタログ販売事業所)で、主として個人または家庭用消費者に販売する事業所。

(4)従業者
平成14年6月1日現在で、その事業所の業務に従事している個人事業主及び無給家族従業者、会社及び団体の有給役員、常用雇用者。

(5)年間商品販売額等
平成13年4月1日から平成14年3月31日までの1年間の商品販売額(その事業所における有体商品の販売額)及びその他の収入額(修理料収入、仲介手数料、製造業出荷額、飲食部門収入額、サービス業収入額)。

(6)売場面積・・・小売業のみ
平成14年6月1日現在で、事業所が商品を販売するために実際に使用している延床面積(牛乳小売業、ガソリンスタンド、自動車小売業、畳・建具小売業、新聞小売業、訪問販売及び通信・カタログ販売などの事業所を除く)。

8.産業分類の格付
平成14年商業統計調査用産業分類表による。

(1)一般的な産業分類格付
数種類の商品を販売している事業所の産業分類

ア 卸売業・小売業の決定
まず、年間販売額のうち、卸売業、小売業それぞれの販売額を比較して、いずれが多いかによって卸売業か小売業かを決定する。

イ 産業中分類の決定
次に卸売業に格付けされた場合は卸売販売額、小売業に格付けされた場合は小売販売額の商品分類番号の上位2桁で最も多いものによって中分類業種を決定する。

ウ 産業小分類の決定
その中分類に属する商品のうち、商品分類の上位3桁で最も多いものによって小分類業種を決定する。

(2)例外的な産業分類格付け(小売業小分類のみ掲載)

百貨店・総合スーパー
衣(中分類56)、食(同57)、住(同58,59,60)にわたる商品を小売していて、いずれも小売販売額の10%以上70%未満の事業所で、従業者が50人以上の事業所。

その他の各種商品小売業
衣(中分類56)、食(同57)、住(同58,59,60)にわたる商品を小売していて、いずれも小売販売額の50%に満たない事業所で、従業者が常時50人未満の事業所。

各種食料品小売業
飲食料品小売業の小分類「572酒」から「579その他の飲食料品」までのうち、3つ以上の小分類に該当する商品を小売し、そのいずれも飲食料品小売販売額の50%に満たない場合。

9.利用上の注意
- この結果表は、市独自の集計のため、後日経済産業省から公表される確定数と相違することがある。
- 数値は、四捨五入による端数を調整していないため、内訳と計が一致しない場合がある。
- この速報は、日本標準産業分類の改訂(平成14年3月)に伴い、改訂後の産業分類により作成している。また、平成9年数値は改訂後の産業分類に組み替えているため、平成9年公表値とは一致しない。
- 統計表中の記号
「-」 該当なし
「0」 単位未満(四捨五入)
「X」 統計法第14条により秘匿扱いのもの
お問い合わせ
関市役所財務部行政情報課(北庁舎5階)
電話: 0575-23-8122
ファクス: 0575-23-1600
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