ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

あしあと

    給水装置の維持管理について

    • ID:3024

    水道の維持管理は、水道メーターを境にして道路側と宅内側(宅地側)に区分され、宅内側(宅地側)の配管や蛇口などの給水栓は、給水装置といって、各ご家庭や各事業所などの水道使用者で管理していただくものになります。

    その給水装置が古くなりますと、故障や漏水が起こりやすくなり、水道のご使用に支障をきたしたり、水道料金の余分な支払いにもつながりますので、日頃から水道メーターを確認するなどして、十分な維持管理を心掛けるようお願いします。

    水道メーターより宅内側(宅地側)での漏水については、各ご家庭や各事業所などの水道使用者で管理していただく部分であるため、漏水などの異常を発見したら、直接、関市指定給水装置工事事業者へ修理を依頼してください。

    なお、水道メーターを境にして、道路側および道路で漏水があった場合には、市役所が修理対応しますので、漏水などを発見したら、お手数ですが市役所水道課までご連絡してください。

    アパート、テナントなどで敷地境界近くに止水栓が設けてある場合、止水栓以降の維持管理については、所有者または管理会社が行うことになっています。

     

    水道の管理区分境界

    水道の管理区分の境界は、止水栓のタイプによって異なり次のようになります。

    管理区分境界

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます