最低賃金改正のお知らせ
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岐阜県最低賃金改正のお知らせ
岐阜労働局では、「岐阜県最低賃金」を、令和5年10月1日から時間額950円とするよう改正します。
「岐阜県最低賃金」は、年齢に関係なく、パートや学生アルバイトなどを含め、県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます(一部の産業には岐阜県最低賃金と特定(産業別)最低賃金のいずれか高い方が適用されます。)。
最低賃金を下回る金額で労働契約を結んでも、その契約は無効であり事業者は少なくとも最低賃金額を支払わなければなりません。
使用者も、労働者も、1時間当たりの賃金額が最低賃金以上となっているかどうか、必ず確認しましょう。
詳しくは、岐阜労働局労働基準部賃金室(電話:058-245-8104)または、関労働基準監督署(0575-22-3251)までお尋ねください。
厚生労働省 https://pc.saiteichingin.info/index.html(別ウインドウで開く)
特定(産業別)最低賃金の改正
特定(産業別)最低賃金に該当する産業に従事する労働者は、その最低賃金と岐阜県最低賃金のいずれか高い方が適用となります。
最低賃金を下回る金額で労働契約を結んでも、その契約は無効であり事業者は少なくとも最低賃金額を支払わなければなりません。
詳しくは、岐阜労働局賃金室または関労働基準監督署までお尋ねください。
最低賃金の名称 | 最低賃金の額 | 効力発生の日 |
岐阜県最低賃金 | 時間額 950円 | 令和5年10月1日 |
特定(産業別)最低賃金 | ||
電子部品・デバイス・電子回路、電気 | 時間額 965円 | 令和5年12月21日 |
自動車・同附属品製造業 | 時間額 1,005円 | 令和5年12月21日 |
航空機・同附属品製造業 | 時間額 1,031円 | 令和5年12月21日 |
◆照会先 岐阜労働局賃金室(電話058-245-8104)、関労働基準監督署(電話0575-22-3251)
お問い合わせ
関市役所産業経済部商工課(北庁舎2階)
電話: 0575-23-6753
ファクス: 0575-23-7741
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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