漏水による使用量の認定について
- ID:11732
水道メーターから家の中での漏水は、条件を満たせば、料金等を軽減します
軽減の対象となる漏水は?
料金等の軽減は漏水を直しきった場合に限ります。その他の条件については、下記の表をご確認ください。
なお、水道料金は、関市指定給水装置工事事業者(別ウインドウで開く)が修理した時のみ対象となります。
〇(できるもの) | ☓(できないもの) | |
---|---|---|
水道料金 | ・地中、床下、壁内等の通常目視することができない場所 | ・水道メーター及び散水栓BOX内、その他目視できる場所 ・受水槽以降の給水用具 ・電気温水器、ボイラー、ソーラーシステム等の器具及びこれらを介した給水用具 |
下水道使用料 | 下水道へ流入しない場所 | 下水道へ流入する場所 |
軽減される水量と金額は?
軽減対象水量からお客様の普段の使用水量とみなした水量を差し引いて得た水量を漏れた分の水量とします。
なお、水道料金はその水量の4分の3、下水道使用料はその全額分が軽減されます。
※「軽減対象水量」は、修理直後の定期検針で計量した水量を含む前6回の定期検針で計量した水量のうち最も多い水量のことです。
※「普段の使用水量とみなした水量」は、下記のうち最も少ない数値とします。
・軽減対象水量のちょうど1年前の定期検針で計量した水量
・軽減対象水量から前6回の定期検針で計量した水量(軽減対象水量は含めません)のうち、少ないもの3つの平均
・修理直後の定期検針の次の定期検針で計量した水量
申請するには?
下記「使用水量認定申請書兼漏水証明書」に修理事業者の証明や必要書類を添えて水道お客様センター(電話0575-23-6782)まで申請してください。記名のみで申請できます。
注意することは?
・軽減できる料金等は1回のご請求分のみです。
・料金等の軽減ができるまで、申請後から最長で5か月かかります。
・平成30年4月1日の受付時から申請可能な回数は1年につき2回までとなります。
・申請には必ず着工前後の写真が必要となります。
・修理による工事費等はお客様のご負担となります。
お問い合わせ
関市役所基盤整備部水道課(北庁舎2階)
電話: 0575-23-6780
ファクス: 0575-23-7741
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます