(新)高額障がい福祉サービス費のご案内 ~介護保険サービスの利用者負担を軽減します~
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65歳に至る前の5年間にわたり、障がい福祉サービスの支給決定を受けられていた対象の方に対し、平成30年4月以降の介護保険サービスの利用者負担を軽減します。

対象者
下記のすべてを満たす方
1 65歳に達する日前5年間にわたり、介護保険相当障がい福祉サービス(居宅介護、重度訪問介護、生活介護、短期入所のいずれか)の支給決定を受けていたこと。
2 障がい者及び配偶者が、当該障がい者が65歳に達する日の前日において、市民税非課税または生活保護世帯に該当し、65歳以降に償還の申請をする際にも市民税非課税または生活保護世帯に該当すること。
3 65歳に達する日の前日において障害支援区分が区分2以上であったこと。
4 65歳まで介護保険サービスを利用していないこと。(40歳から65歳になるまでの間に特定疾病により介護保険サービスを利用したことがある場合は対象となりません。)
※平成30年4月1日以前に65歳に到達していた場合も上記を満たせば対象となります。

対象サービス
介護保険サービスのうち、障がい福祉サービスに相当するもの
(訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、地域密着型通所介護、小規模多機能型居宅介護)
※なお、高額介護サービス費の対象となる場合は、支給後の利用者負担額が対象となります。

申請方法
福祉政策課または各地域事務所で、下記の書類を添えて申請してください。
1 高額障害福祉サービス費支給申請書 (窓口にあります)
2 代理受領の委任状 (窓口にあります)
※年額の高額介護サービス費及び高額医療合算介護サービス費のうち、既に高額障害福祉サービス費としてお支払した金額を関市において調整(障がい福祉担当課が介護保険担当課より代理受領)するために必要な書類です。
3 本人名義の預金通帳の写し

案内チラシ
お問い合わせ
関市役所健康福祉部(福祉事務所)福祉政策課(南庁舎1階)
電話: 0575-23-9032
ファクス: 0575-23-7748
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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