大法人等の電子申告が義務化されます
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大法人等の電子申告が義務化されます
平成30年度税制改正により、一定の法人が提出する法人市民税の申告書及び申告書に添付すべきものとされている書類については、電子情報処理組織を使用する方法(eLTAX)により提出しなければならないこととされました。
対象となる法人
次の1及び2の内国法人が対象となります。
1.事業年度開始の時において、資本金等の額が1億円を超える法人
2.相互会社、投資法人、特定目的会社
対象となる申告書等
確定申告書、中間(予定)申告書、修正申告書並びに地方税法及び政省令の規定によりこれらの申告書に添付すべきものとされている書類
適用開始時期
平成32(2020)年4月1日以後に開始する事業年度分より
大法人の電子申告義務化チラシ(地方税電子化協議会提供)
お問い合わせ
関市役所 財務部 税務課(南庁舎1階)
電話: 0575-23-8769 ファクス: 0575-21-2308
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