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あしあと

    給与支払報告書に関して

    • ID:16169

    給与支払報告書の電子データによる提出義務について

    平成30年度税制改正により、令和3年1月1日以降に提出する給与支払報告書について、前々年に税務署へ提出する源泉徴収票の枚数が100枚以上の場合、電子データ(eLTAXまたは光ディスク等)による提出が義務付けられました。(地方税法第317条の6)

    ※光ディスクでの申請は事前に申請が必要です。詳しくは光ディスク等による給与支払報告書等の提出について(別ウインドウで開く)を参照ください。

    お問い合わせ

    関市役所 財務部 税務課(南庁舎1階)
    電話: 0575-23-8769 ファクス: 0575-21-2308


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