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あしあと

    後期高齢者医療制度の保険料について

    • ID:15397

    後期高齢者医療制度の保険料の納付について

     後期高齢者医療制度では、被保険者全員が、個人単位で保険料を納めます。保険料は岐阜県後期高齢者医療広域連合が決定します。決定方法などについて詳しくは、岐阜県後期高齢者医療広域連合のホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。


    保険料の納め方

     保険料の納め方は、年金天引きにより納付する特別徴収と、納付書や口座振替で納付する普通徴収があります。毎年7月下旬に当該年度の後期高齢者医療保険料納入決定通知書を送付しますので、納付方法についてご確認くださいますようお願いします。

    特別徴収

     年金の受給額が年間18万円以上の人で、優先順位の高い1つの年金で介護保険料と後期高齢者医療制度の保険料の合計額が年金受給額の2分の1を超えない場合は、特別徴収となります。

    普通徴収

     特別徴収の条件に該当しない人や75歳になったばかりの人、他市町村から転入されたばかりの人が普通徴収となります。(その他特別な事情により普通徴収となる場合もあります。)

    特別徴収から普通徴収(口座振替)へ納付方法の変更

     保険料を特別徴収により納付している方は、納付方法変更申出書により口座振替による納付に切り替えることができます。申請方法について詳しくは、保険年金課までお問い合わせください。

    保険料の仮徴収額の変更について

     特別徴収の条件を満たす人は、年6回の公的年金支給日に保険料が天引きされます。

     仮徴収額(年間保険料額が確定していないため、暫定的に前年度の2月分と同じ金額を4月、6月、8月の年金から納める金額のこと)と本徴収額(確定した年間保険料額から仮徴収分を差し引いた額を10月、12月、2月の年金から3回に分けて納める金額のこと)に差異が大きい人については、6月分と8月分の金額を変更します。

     仮徴収額が変更となった人には、毎年6月上旬に後期高齢者医療保険料仮徴収額変更通知書を送付しますので、ご確認くださいますようお願いします。不明な点等ございましたら、保険年金課までお問い合わせください。

    保険料を忘れずに納めましょう

     みなさんの納める保険料は大切な財源となります。全ての人が安心して医療を受けられる社会を維持するために、高齢者と若者の間での世代間公平や、高齢者間での世代内公平が図られるよう、負担能力に応じた保険料を納めていただく必要があります。

    保険料の納付が困難な時は

     保険料に関する相談を受け付けています。災害や失業などにより納付が困難なときは、保険料の減免を受けられる場合がありますので、ご相談ください。

    保険料を滞納した場合

     十分な収入・資産などがあるにもかかわらず保険料を納めない場合には、法律の定めにより滞納処分が行われることがあります。

     また、保険料を納めないでいると、滞納期間に応じて短期被保険者証※を交付しますのでご注意ください。

     ※短期被保険者証とは通常の保険証より有効期間が短い保険証のことです。

    お問い合わせ先

      関市保険年金課 高齢者医療係

      電話 0575-23-6716 平日午前8時30分から午後5時15分まで

    お問い合わせ

    関市役所市民環境部保険年金課(北庁舎1階)

    電話: 0575-23-7701

    ファクス: 0575-23-7739

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!


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