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あしあと

    5月は消費者月間です。

    • ID:15411

    消費者月間とは

     「消費者保護基本法(消費者基本法の前身)」施行20周年を機に、昭和63年から毎年5月が「消費者月間」とされています。
     詳しくは、消費者庁のページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。

    令和4年度消費者月間の統一テーマ

    「考えよう!大人になるとできること、気を付けること~18歳から大人に~」を統一テーマとして掲げられています。


    消費生活相談

     市役所では、消費生活相談員による消費生活・商品・サービスに関する相談を受け付けています。
     詳しくはこちら(別ウインドウで開く)をご覧ください。

    お問い合わせ

    関市役所産業経済部商工課(北庁舎2階)

    電話: 0575-23-6753

    ファクス: 0575-23-7741

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!


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