後期高齢者医療制度 新型コロナウイルス感染症の流行に伴う保険料の減免について
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後期高齢者医療制度 新型コロナウイルス感染症の流行に伴う保険料の減免について
● 減免の対象となる方
1.新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った世帯の方
2.新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯の方で、次の(1)から(3)までのすべてに該当する方
【保険料が減免される具体的な要件】
世帯の主たる生計維持者について
(1)事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに見た本年の収入のいずれかが、前年に比べて10分の3以上減少する見込みであること
(2)前年の所得の合計が1000万円以下であること
(3)減少が見込まれる収入に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
※必要書類などの詳細な手続きは、後期高齢者広域連合ホームページ(別ウインドウで開く)でご確認ください。
【お問合せ先】
岐阜県後期高齢者医療広域連合 058-387-6368(代表)
関市保険年金課 高齢者医療係 0575-23-7701(直通)
お問い合わせ
関市役所市民環境部保険年金課(北庁舎1階)
電話: 0575-23-7701
ファクス: 0575-23-7739
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