自立支援医療(精神通院)受給者証の有効期間について
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自立支援医療(精神通院)受給者証の有効期間について
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、自立支援医療(精神通院)受給者証の有効期間の取り扱いが、下記のとおりとなりましたのでお知らせいたします。
詳しくは添付の文書をご一読ください。
記
- ・令和2年3月1日から令和3年2月28日までに有効期間が満了するすべての受給者について、更新の手続き不要で有効期間が一年間延長されます。ただし、手帳の更新申請を同時にする方など、更新を希望される方は通常通り申請することも可能です。
- ・改めて一年間延長された有効期間の受給者証は交付しませんので、現在お持ちの受給者証をそのままお使いください。
- ・受給者証の内容に変更が生じた場合(住所・氏名・保険・医療機関・上限額等)は今までどおり変更の申請が必要になります。申請は郵送でも可能です。
以上
ご不明な点は、お問合せください。
自立支援医療(精神通院)受給者証の有効期間について
お問い合わせ
関市役所 健康福祉部(福祉事務所) 福祉政策課(南庁舎1階)
電話: 0575-23-9032 ファクス: 0575-23-7748
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