土地区画整理事業
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土地区画整理事業は、地区内の土地所有者等が土地を少しずつ提供し、道路・公園などの公共施設の整備改善を行います。
また、各個人の土地は地形や形状が改善され、再配置されることで、土地活用が図りやすくなります。
施行者
- 個人施行(法第3条第1項)
- 組合施行(法第3条第2項)
- 区画整理会社施行(法第3条第3項)
- 公共団体施行(県・市町村)(法第3条第4項)
- 大臣施行(法第3条第5項)
- 独立法人都市再生機構(法第3条の2第1項)
事業の効果
- 土地の利用価値が高まるため、土地が減少しても財産価値が増大する。
- 町名・地番が整理されるため、配達や自治活動が効率化する。
- 道路が整備されるため、消防活動が円滑に行われ、災害時の避難路が確保される。
- 整形な利用しやすい土地となり、高度な土地利用が可能となる。
- 道路、水路、公園などを新しく整備することができ、利便性が向上する。
事業の進め方
- 基本構想の策定
地元の皆さんの話し合いにより、まちの将来像を区画整理でどのように推進するかを計画します。 - 施行地区の設定
地元の皆さんの話し合いにより、施行地区を決定します。 - 事業認可
事業計画にて、施行地区、設計の概要、事業期間及び資金計画を定め、認可権者から許可をもらいます。 - 測量及び詳細設計
施行地区や道路等公共施設の工事に関する測量や設計を行います。 - 仮換地案の作成
新しく定められる換地などの設計案を作成します。 - 工事の実施
換地先へ建物を移転したり、道路・水路などの工事をします。 - 町界・町名の整理
新しいまちに合わせて町界、町名、地番を整理します。 - 換地計画の縦覧
換地計画を皆さんで話し合い、換地を最終的に定めます。 - 換地処分
換地計画に基づいて、皆さんの換地や清算金が確定します。 - 区画整理登記
換地や保留地について、地目・地積等を法務局へ登記します。 - 清算金の徴収・交付
清算金の徴収・交付を行い、事業が完了します。引き続き、皆さんで力を合わせて住みよいまちづくりをしましょう。
土地区画整理事業のしくみ
土地区画整理事業の特長
一般公共事業は、必要な用地を地権者から買収する手法(買収方式)をとるのに対して、土地区画整理事業は、地区内の地権者の土地に対して、宅地を再配置する換地方式という手法をとります。一般公共事業(買収方式)と比較しながら、土地区画整理事業(換地方式)の特長について、図で解説します。
お問い合わせ
関市役所 基盤整備部 都市計画課(北庁舎4階)
電話: 0575-23-7819 ファクス: 0575-23-7746
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