ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

あしあと

    土地区画整理事業

    • ID:15637

     土地区画整理事業は、地区内の土地所有者等が土地を少しずつ提供し、道路・公園などの公共施設の整備改善を行います。
     また、各個人の土地は地形や形状が改善され、再配置されることで、土地活用が図りやすくなります。

    施行者

    • 個人施行(法第3条第1項)
    • 組合施行(法第3条第2項)
    • 区画整理会社施行(法第3条第3項)
    • 公共団体施行(県・市町村)(法第3条第4項)
    • 大臣施行(法第3条第5項)
    • 独立法人都市再生機構(法第3条の2第1項)

    事業の効果

    • 土地の利用価値が高まるため、土地が減少しても財産価値が増大する。
    • 町名・地番が整理されるため、配達や自治活動が効率化する。
    • 道路が整備されるため、消防活動が円滑に行われ、災害時の避難路が確保される。
    • 整形な利用しやすい土地となり、高度な土地利用が可能となる。
    • 道路、水路、公園などを新しく整備することができ、利便性が向上する。

    事業の進め方

    1. 基本構想の策定
      地元の皆さんの話し合いにより、まちの将来像を区画整理でどのように推進するかを計画します。
    2. 施行地区の設定
      地元の皆さんの話し合いにより、施行地区を決定します。
    3. 事業認可
      事業計画にて、施行地区、設計の概要、事業期間及び資金計画を定め、認可権者から許可をもらいます。
    4. 測量及び詳細設計
      施行地区や道路等公共施設の工事に関する測量や設計を行います。
    5. 仮換地案の作成
      新しく定められる換地などの設計案を作成します。
    6. 工事の実施
      換地先へ建物を移転したり、道路・水路などの工事をします。
    7. 町界・町名の整理
      新しいまちに合わせて町界、町名、地番を整理します。
    8. 換地計画の縦覧
      換地計画を皆さんで話し合い、換地を最終的に定めます。
    9. 換地処分
      換地計画に基づいて、皆さんの換地や清算金が確定します。
    10. 区画整理登記
      換地や保留地について、地目・地積等を法務局へ登記します。
    11. 清算金の徴収・交付
      清算金の徴収・交付を行い、事業が完了します。引き続き、皆さんで力を合わせて住みよいまちづくりをしましょう。

    土地区画整理事業のしくみ

    土地区画整理事業の特長

     一般公共事業は、必要な用地を地権者から買収する手法(買収方式)をとるのに対して、土地区画整理事業は、地区内の地権者の土地に対して、宅地を再配置する換地方式という手法をとります。一般公共事業(買収方式)と比較しながら、土地区画整理事業(換地方式)の特長について、図で解説します。


    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます