土地区画整理事業の概要
- 土地区画整理事業 [2021年11月1日]
あしあと
只今、関市平賀第一土地区画整理事業による宅地(保留地)を分譲(販売)しています。
土地区画整理事業施行地区内において、建築物及び工作物の新築・増築・改築、土地の形質の変更、移動の容易でない物件の設置・たい積を行う場合には、土地区画整理法76条1項の規定による許可申請が必要です。審査に20日程かかりますので、工事着手日の20日以上前に申請してください。なお、郵送による申請は、受け付けておりませんのでご了承ください。
建設総務課「字区域の変更による証明書発行ついて」にてご確認ください。
関市笠屋地区の地番(住所)が令和元年11月2日より変更になります。
土地区画整理事業の一部の確定図等を保管しており、これらの写しを参考図として有料で提供しています。