土地区画整理組合のつくり方及び手続き
- ID:17242

組合設立準備委員会
↓ 組合設立認可申請者選任
• 地権者及び借地権者の中から7名以上選任
↓ 区画整理予定地区の決定
↓ 市に技術援助の申請
• 技術援助の申請に対する同意(仮同意)
↓ 事業計画及び定款の作成
↓ 関係権利者に設計及び事業の内容等を説明
↓ 区画整理地区となるべき区域の公告の申請
↓ 未登記の借地権の申告

同意書の取りまとめ
↓ 公共用地の編入申請
↓ 市農業委員会等関係機関との協議

組合設立認可申請書の提出
↓ 市に申請書を提出
↓ (市は事業計画を縦覧)
↓ (市は利害関係者の意見書審査)

組合設立認可及び公告
↓ 建築行為等の制限

組合設立
- 土地所有者または借地権者が7人以上共同して、組合を設立して行うものです。
- 施行地区内の土地所有者または借地権者は、すべてこの組合の組合員になります。
- 組合事業の重要な事項は、総会の議決によって定められます。
- 総会は、全組合員で組織されます。(組合員の数が100人をこえる場合は、総会に代わって総代会を設けることができます。)
お問い合わせ
関市役所 基盤整備部 都市計画課(北庁舎4階)
電話: 0575-23-7819 ファクス: 0575-23-7746
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます