ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

あしあと

    土地区画整理組合のつくり方及び手続き

    • ID:17242

    組合設立準備委員会

    ↓ 組合設立認可申請者選任
      • 地権者及び借地権者の中から7名以上選任
    ↓ 区画整理予定地区の決定
    ↓ 市に技術援助の申請
      • 技術援助の申請に対する同意(仮同意)
    ↓ 事業計画及び定款の作成
    ↓ 関係権利者に設計及び事業の内容等を説明
    ↓ 区画整理地区となるべき区域の公告の申請
    ↓ 未登記の借地権の申告

    同意書の取りまとめ

    ↓ 公共用地の編入申請
    ↓ 市農業委員会等関係機関との協議

    組合設立認可申請書の提出

    ↓ 市に申請書を提出
    ↓ (市は事業計画を縦覧)
    ↓ (市は利害関係者の意見書審査)

    組合設立認可及び公告

    ↓ 建築行為等の制限

    組合設立

    • 土地所有者または借地権者が7人以上共同して、組合を設立して行うものです。
    • 施行地区内の土地所有者または借地権者は、すべてこの組合の組合員になります。
    • 組合事業の重要な事項は、総会の議決によって定められます。
    • 総会は、全組合員で組織されます。(組合員の数が100人をこえる場合は、総会に代わって総代会を設けることができます。)

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます