ページの先頭です
関市
メニューの終端です。

施行地区内の建築行為等の制限(法第76条許可申請)

[2021年11月1日]

ID:17229

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

土地区画整理法76条1項の規定による許可申請

 土地区画整理事業施行地区内において、建築物及び工作物の新築・増築・改築、土地の形質の変更、移動の容易でない物件の設置・たい積を行う場合には、土地区画整理法76条1項の規定による許可申請が必要です。審査に20日程かかりますので、工事着手日の20日以上前に申請してください。なお、郵送による申請は、受け付けておりませんのでご了承ください。

提出書類 (必要部数:3部)

  • 許可申請書
  • 承諾書 ※土地所有者が申請者と異なるとき
  • 確約書(市長宛て)
  • 確約書(組合宛て)
  • 仮換地証明(写し)
  • 保留地証明(写し) ※保留地購入者
  • 付近見取り図
  • 配置図 ※縮尺200分の1以上
  • 建築物の各階平面図 ※縮尺200分の1以上
  • 2面以上の建築物の断面図及び立面図 ※縮尺200分の1以上
  • 土留め、フェンス等施工の場合は、その断面詳細図 ※縮尺30分の1以上
  • 給排水平面図

  ※詳しくはページ下部にある様式等のダウンロード「許可申請の流れ」をご覧ください。

様式等のダウンロード

ご意見をお聞かせください

  • このページは役に立ちましたか?