助成制度
[2021年11月1日]
ID:15641
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関市が施行する以下の工事費を助成することができます。
1 対 象 者 土地区画整理法第3条第1項または第2項で事業を施行できる者
2 対象事業地 次の(1)~(3)を全て満たす事業地
(1)施行面積が3ha以上のもの
(2)都市計画法に定める用途地域または関市都市計画マスタープランの計画地のもの
(3)施行後の公共施設用地が施行地区の20%以上のもの
3 補 助 額 組合等事業費の10%以内(国及び県補助金、公共事業管理者負担金、地権者への交付金等を除く)
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