東京圏からの移住支援事業
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東京圏から関市に移住される方へ
東京23区に在住または通勤していた方が、関市へ移住した場合、下記の支給要件を満たすことにより移住支援金を受けることができます。

交付金額
区分 | 支援金の額 |
---|---|
単身で移住する場合 | 60万円(テレワークの場合は30万円) |
世帯で移住する場合 | 100万円(テレワークの場合は50万円) 18歳未満の方がいる場合は30万円を加算 |

対象者
「1. 移住等に関する要件」 を満たし、
「2.就業等に関する要件」のいずれかの要件を満たす場合に支援金の交付対象となります。
また、「3.世帯に関する要件」を満たす場合は世帯向けの支援金の交付対象となります。
ご注意 移住支援金は、岐阜県と関市の予算で実施しています。それぞれの予算の執行状況などにより、対象者であっても支給されない場合があります。

1.移住等に関する要件 次の(1)〜(3)を満たす必要があります。

(1)移住前に関する要件
次の全てに該当する必要があります。
- 本市に住民票を異動する直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住または東京圏(東京都・埼玉県、千葉県・神奈川県)のうち条件不利地域(注1)以外の地域に在住し、東京23区内に所在する勤務先に…
ア.雇用保険の被保険者または経営者として勤務していたこと。
イ.個人事業主として事業を営んでいたこと。
- 本市に住民票を異動する直前に、連続して1年以上東京23区内または東京圏(東京都・埼玉県、千葉県・神奈川県)のうち条件不利地域以外の市区町村に住民票が存在し、東京23区内に所在する勤務先に…
ア.雇用保険の被保険者または経営者として勤務していたこと。
イ.個人事業主として事業を営んでいたこと。
なお、通勤期間にあっては、本市に住民票を異動する日から当該日の3ヶ月前までの間のいずれかの日をその末日とすることができます。

補足
- 「通算5年以上」「連続して1年以上」については、在住期間と通勤期間を合算することができます。
- 「連続した通勤」については、3ヵ月以内の通勤していない期間を合算することができます。
【例】東京圏の条件不利地域以外に在住し、東京23区内への通勤 10ヵ月+通勤していない期間 2ヵ月超3ヵ月以内=12ヵ月
東京都 | 檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村 |
埼玉県 | 秩父市、飯能市、本庄市、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、 小鹿野町、東秩父村、神川町 |
千葉県 | 銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、栄町、 多古市、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町 |
神奈川県 | 三浦市、山北町、箱根町、真鳩町、湯河原町、清川村 |

(2)移住後に関する要件
次の全てに該当する必要があります。
- 移住支援金の交付申請日において、本市に住民票を移動した日以後1年以内であること。
- 関市に5年以上継続して居住する意思があること。

(3)その他の要件
次の全てに該当する必要があります。
- 暴力団その他の反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
- 日本人であるまたは外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
- 市税、保育料、水道料金、下水道使用料、その他関市に納付すべき歳入金の滞納がないこと。
- 過去10年以内に移住支援金を受給していないこと。(世帯員として受給した場合を含む。)
- 市長が交付対象者として適当でないと認める者でないこと。

2.就業に関する要件

ア.一般的な就業に関する要件
次の全てに該当すること。
- 勤務先が東京圏以外の都道府県または東京圏内の条件不利地域に所在すること。
- 都道府県が運営するマッチングサイトにおいて、就業先の求人が移住支援金の支給対象として指定された求人(注1)であること。
- 三親等以内の親族が就業先の代表者、取締役などの経営を担う職務を務めていないこと。
- 週20時間以上の期間の定めのない雇用契約に基づいて就業していること。
- 就業先の求人がマッチングサイト(注1)に移住支援金の対象として掲載された日以降に就業先の求人に応募したこと。
- 就業先に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新たに雇用されるものであること。
注1 岐阜県のマッチングサイトは「岐阜県中小企業総合人材確保センター(通称「ジンサポ!ぎふ」)」のホームページ内に開設されています。

イ.専門人材としての就業に関する要件
次の全てに該当する必要があります。
- 岐阜県プロフェッショナル人材確保事業または先導的人材マッチング事業を利用した就職であること。
- 勤務先が東京圏以外の都道府県または東京圏内の条件不利地域に所在すること。
- 週20時間以上の期間の定めのない雇用契約に基づいて就業していること。
- 就業先に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新たに雇用されるものであること。
- 就業が、目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトに参加することその他離職することを前提としないものであること。

ウ.テレワークに関する要件
次の全てに該当する必要があります。
- 所属先企業からの命令ではなく、自己の意思により移住した者であって、本市を生活の本拠地とし、移住前の業務を引き続きテレワークにより行うこと。
- 恒常的に通勤しないことを原則とし、本市で週20時間以上のテレワークにより勤務すること。
- デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))、デジタル田園都市国家構想交付金(地方創生テレワークタイプ)または地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から資金の提供を受けていないこと。

エ.関係人口(関市または関市の人とかかわりを有する者)に関する要件
次の全てに該当する必要があります。
- 本市に所在する法人等に就業、または本市内で起業すること。
- 法人、団体または個人から本市の地域と関わりを有する者として推薦されていること。
- 岐阜県または関市が実施する移住定住施策について協力の意思があること。
- 下記のいずれかに該当すること。
- 農業、林業または漁業に就業し、若しくは起業すること。
- 自治体、地域づくり団体等が関わる地域づくり活動または地域の課題の解決に向けた取組に恒常的に参加し、移住後においても当該活動を継続する意思があること。

オ.起業に関する要件
交付申請日以前1年以内に、岐阜県が定める公益財団法人岐阜県産業経済振興センター補助金交付要綱(平成12年4月1日制定)に規定するスタートアップ等創業支援事業に係る補助金(注1)の交付の決定を受けていること。
注1 スタートアップ等創業支援事業については、岐阜県産業経済振興センター(別ウインドウで開く)がお問い合わせ窓口となります。(電話番号 058-277-1079)

3.世帯に関する要件
次のすべてに該当する必要があります。
- 申請者を含む2人以上の世帯員が本市に住民票を異動する直前の市区町村の住民票において、同一世帯に属していたこと。
- 申請者を含む世帯員が交付申請日において、同一世帯に属していること。
- 申請者を含む世帯員がいずれも、申請日において本市に住民票を異動した後1年以内であること。
- 申請者を含む世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
- 申請者を含む世帯員がいずれも、過去10年以内に移住支援金を受給していないこと。

申請をするには
申請を希望される方は、事前に企画広報課までお問合せください。

1.申請に必要な書類

(1)住民票を異動する直前の10年間のうち通算5年以上、かつ連続して1年以上東京23区に住民票が存在していた方
必要書類 | ア. 就業(一般的な就 業、専門人材とし ての就業) | イ. テレワーク | ウ. 関係人口 就業 | エ. 関係人口 起業 | オ. 起業 |
---|---|---|---|---|---|
支援金交付申請書 (別記様式第1号) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
誓約書兼同意書
(別記様式第2号) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
就業証明書 (別記様式第3号) | ○ | ○ | |||
就業証明書(テレワーク) (別記様式第4号) | ○ | ||||
本市で起業したことを確認できる書類 例:開業届出済証明書 | ○ | ||||
法人、団体または個人からの推薦書 (任意の様式) | ○ | ○ | |||
公益財団法人岐阜県産業経済振興センター 補助金交付要綱に規定するスタートアップ 等創業支援事業に係る補助金または岐阜県 地域課題解決型創業支援事業費補助金の交 付決定通知書の写し | ○ | ||||
振込先の預金通帳またはキャッシュカード の写し (金融機関名・支店名・口座種類・口座番 号名義人名が確認できるもの) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
移住前の住民票の除票の写し(マイナン バーの記載がないもの。住民票を異動する 直前の10年間のうち通算5年間以上、直前 連続して1年以上の移住前の在住地、在住 期間を確認できる書類。) 【世帯で申請の場合】 申請者を含む世帯全員分(世帯員について は、本市へ住民票を異動する直前の住民 票) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

(2)東京圏のうち条件不利地域以外から東京23区へ雇用保険の被保険者として通勤していた方
必要書類 | ア. 就業(一般的な就 業、専門人材とし ての就業) | イ. テレワーク | ウ. 関係人口 就業 | エ. 関係人口 起業 | オ. 起業 |
---|---|---|---|---|---|
支援金交付申請書 (別記様式第1号) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
誓約書兼同意書
(別記様式第2号) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
就業証明書 (別記様式第3号) | ○ | ○ | |||
就業証明書(テレワーク) (別記様式第4号) | ○ | ||||
本市で起業したことを確認できる書類 例:開業届出済証明書 | ○ | ||||
法人、団体または個人からの推薦書 (任意の様式) | ○ | ○ | |||
公益財団法人岐阜県産業経済振興センター 補助金交付要綱に規定するスタートアップ 等創業支援事業に係る補助金または岐阜県 地域課題解決型創業支援事業費補助金の交 付決定通知書の写し | ○ | ||||
振込先の預金通帳またはキャッシュカード の写し (金融機関名・支店名・口座種類・口座番 号名義人名が確認できるもの) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
移住前の住民票の除票の写し(マイナン バーの記載がないもの。住民票を異動する 直前の10年間のうち通算5年間以上、直前 連続して1年以上の移住前の在住地、在住 期間を確認できる書類。) 【世帯で申請の場合】 申請者を含む世帯全員分(世帯員について は、本市へ住民票を異動する直前の住民 票) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
移住前の在勤地、就業期間及び雇用保険の 被保険者であったことを確認できる書類 例:退職した企業等で発行の就業証明書 【通学期間を通勤期間に加算する場合】 大学等の在学地、在学期間を確認できる 書類 例:卒業した大学等の卒業証明書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

(3)東京圏のうち条件不利地域以外から東京23区に勤務していた法人経営者または個人事業主の方
必要書類 | ア. 就業(一般的な就 業、専門人材とし ての就業) | イ. テレワーク | ウ. 関係人口 就業 | エ. 関係人口 起業 | オ. 起業 |
---|---|---|---|---|---|
支援金交付申請書 (別記様式第1号) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
誓約書兼同意書
(別記様式第2号) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
就業証明書 (別記様式第3号) | ○ | ○ | |||
就業証明書(テレワーク) (別記様式第4号) | ○ | ||||
本市で起業したことを確認できる書類 例:開業届出済証明書 | ○ | ||||
法人、団体または個人からの推薦書 (任意の様式) | ○ | ○ | |||
公益財団法人岐阜県産業経済振興センター 補助金交付要綱に規定するスタートアップ 等創業支援事業に係る補助金または岐阜県 地域課題解決型創業支援事業費補助金の交 付決定通知書の写し | ○ | ||||
振込先の預金通帳またはキャッシュカード の写し (金融機関名・支店名・口座種類・口座番 号名義人名が確認できるもの) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
移住前の住民票の除票の写し(マイナン バーの記載がないもの。住民票を異動する 直前の10年間のうち通算5年間以上、直前 連続して1年以上の移住前の在住地、在住 期間を確認できる書類。) 【世帯で申請の場合】 申請者を含む世帯全員分(世帯員について は、本市へ住民票を異動する直前の住民 票) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
移住前での在勤地を確認できる書類 例:開業届出済証明書など | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
移住前での在勤期間を確認できる書類 例:個人事業等の納税証明書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

移住支援金の返還
移住支援金の支給を受けた方が、次のいずれかに該当する場合は移住支援金を返還していただきます。
ただし、就業先の倒産、災害、病気等やむを得ない事情として市長が岐阜県知事と協議の上認めた場合は返還の必要はありません。

全額返還となる場合
次のいずれかに該当する場合は、支援金交付額の全額が返還対象となります。
- 偽りその他不正の行為により支援金の交付決定を受けたことが明らかになった場合
- 申請日から3年を経過する日以前に本市から住民票を異動した場合
- 申請日から1年以内に支援金の要件を満たす職を辞した場合
- 岐阜県産業経済振興センター補助金の交付決定を取り消された場合

半額返還となる場合
申請日から3年以上5年以内に市外へ転出したとき

その他返還となる場合
その他市長が支援金を返還させることが適当と認めるときは、市長が定める額
お問い合わせ
関市役所 市長公室 企画広報課(北庁舎3階)
移住定住係 電話: 0575-23-9290・ファクス: 0575-23-7744
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