【笠屋地区】町名地番変更のお知らせ
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令和元年11月1日に笠屋地区の換地処分を行いましたので、令和元年11月2日から次のとおり町名及び地番(住所)が変更になりました。
1 対象区域 関市鋳物師屋字笠屋の一部、肥田瀬字月森の一部(区域図参照)
2 新住所(地番) 関市笠屋一丁目〇〇番地、関市笠屋二丁目〇〇番地
3 変更日 令和元年11月2日(土)
区域図1
区域図2
住所変更手続きについて
対象区域の居住者には、事前に通知していますが、「換地処分等に伴う住所変更に係る各種手続きについて」を参考に自動車運転免許証等の住所変更手続きをお願いします。
なお、郵送により事前配布した「住所変更証明書」(住所変更等の手続に必要)については、都市計画課にお問い合わせください。
土地登記簿の住所変更の手続き
法務局(0574-25-2400、岐阜地方法務局美濃加茂支局)に提出書類を事前に確認していただくようお勧めします。
宅地(保留地)購入者は、手続き方法について岐阜県都市整備協会(058-274-0080)に必ずご確認ください。
換地処分等に伴う住所変更に係る各種手続きについて
お問い合わせ
関市役所 基盤整備部 都市計画課(北庁舎4階)
電話: 0575-23-7819 ファクス: 0575-23-7746
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