関市創業支援等事業計画
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創業支援等事業計画
関市では平成26年1月20日に施行された産業競争力強化法に基づき、地域における創業の促進を目的として、「創業支援等事業計画」を策定し、平成27年2月に国から認定されました。
この計画に基づき、関市及び各支援機関が連携して市内で創業を希望する方の支援を行います。

特定創業支援等事業
市区町村または認定連携創業支援等事業者が創業希望者に対して行う、継続的(1か月程度)な支援で、経営・財務・人材育成・販路開拓の知識がすべて身に付く事業のことです。本計画に定める特定創業支援等事業を受け、関市による証明が交付されると、国による支援施策が受けられます。証明書の交付を受けるには以下の条件を満たす必要があります。
関市ビジネスサポートセンター及び支援機関での相談、せきの創業セミナーの受講回数が合計4回以上であること。
※ただし1回は必ず関市ビジネスサポートセンターでの相談であること。

特定創業支援等事業を受けたことの証明書
特定創業支援等事業を受けた方のうち、優遇制度を活用する場合は、関市が発行する証明書が必要です。 証明申請書に記載の上、商工課にご提出ください。
特定創業支援等事業に係る証明申請書

証明書の交付対象者
特定創業支援等事業により支援を受けた次の1又は2に該当する方。
1、創業を行おうとする者
事業を営んでいない個人
2、創業後5年未満の者
事業を開始した日以後5年を経過していない個人又は法人

特定創業支援等事業により支援を受けた方への優遇制度
特定創業支援等事業を受けた方は、関市が交付する証明書により、創業に関する以下の優遇措置が受けられます。

税制関係
・登録免許税の減免
株式会社、合名会社、合資会社及び合同会社の設立時の登録免許税を軽減
(株式会社の場合、資本金の0.7%を0.35%へ、最低税額15万円が7.5万円に軽減)

資金関係
・創業関連保証の特例
無担保、第三者保証なしの信用保証協会の創業関連保証を事業開始6か月前から利用することができます。
(別途審査を受ける必要があります。)
・日本政策金融公庫新創業融資制度の自己資金要件充足
特定創業支援等事業により支援を受けた方は、新創業融資制度(別ウインドウで開く)の自己資金要件
(創業資金総額の10%以上)を充足したものとして利用することができます。
創業2ヶ月前から対象となる創業関連保証の特例について、創業6ヶ月前から対象となります。
・日本政策金融公庫新規開業支援資金の貸付利率の引き下げ
新規開業支援資金(別ウインドウで開く)の貸付利率の引き下げの対象として同資金を利用することができます。

各種 支援 制度を活用される際の注意事項
お問い合わせ
関市役所 産業経済部 商工課(北庁舎2階)
電話: 0575-23-6752 ファクス: 0575-23-7741
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