12月2日からの健康保険証について
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12月2日から健康保険証はどうなるの?
国から示されたマイナンバーカードと健康保険証の原則一本化の方針に基づき、従来の健康保険証は令和6年12月2日から新規交付ができなくなります。
ただし、12月1日の時点でお持ちの保険証は有効期限まで使用できます。
詳細:厚生労働省「マイナンバーカードの保険証利用について」(外部リンク)(別ウインドウで開く)

手持ちの保険証の有効期限が切れたらどうなるの?

マイナ保険証(※1)をお持ちの人
マイナ保険証をお持ちの人は、マイナ保険証をご利用ください。なお、ご自身の保険内容を確認していただけるよう「資格情報のお知らせ」を送付予定です。
※1 マイナ保険証とは、健康保険証として利用するための登録がしてあるマイナンバーカードのことです。この登録は医療機関や薬局の窓口でも出来ます。

マイナ保険証をお持ちでない人
マイナ保険証をお持ちでない人には、お持ちの保険証の有効期限が切れる前に「資格確認書(※2)」を送付予定です。
※2 資格確認書とは、従来の保険証の代わりとなるもので、当分の間は申請不要で、マイナ保険証をお持ちでない人に交付します。

【国民健康保険】資格確認書サンプル

【後期高齢者医療保険】資格確認書サンプル

マイナンバーカードの取得は義務ですか?
お問い合わせ
関市役所 市民環境部 保険年金課(北庁舎1階)
電話: 0575-23-6725 ファクス: 0575-23-7739
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