マイナンバーカードの保険証利用について
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マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。
マイナンバーカードが健康保険証として、国民健康保険をはじめ、すべての健康保険で利用できるようになりました。
医療機関や薬局の受付で、マイナンバーカードをカードリーダーにかざすと、医療保険資格の最新情報をオンラインで確認できます。
※カードリーダーが設置されている医療機関や薬局で利用できます。
マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてはこちら(別ウインドウで開く)
マイナンバーカードの保険証利用に関する動画はこちら(別ウインドウで開く)

利用には事前に登録が必要です
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前に「マイナポータル」での利用申込みが必要です。
マイナポータルとは、子育てや介護をはじめとする行政手続きの検索やオンライン申請がワンストップでできたり、行政からのお知らせを受け取ることができる自分専用のサイトです。
利用申込について詳しくはこちら(別ウインドウで開く)をご覧ください。

「マイナポータル」で利用申込しよう!
利用申込方法
1.スマートフォン
2.パソコン(対応するICカードリーダーが必要)
3.市役所、各地域事務所または西部支所
用意するもの
・マイナンバーカード
・マイナンバーカード交付時(申請時)に設定した利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字4桁)

1.スマートフォンの場合

2.パソコンの場合

3.市役所、各地域事務所または西部支所
マイナポータル機器が市民課、保険年金課、各地域事務所及び西部支所に設置してあります。
マイナンバーカードとマイナンバーカード交付時(申請時)に設定した利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字4桁)あれば、すぐに申込みできます。

マイナンバーカードを健康保険証として利用するメリット
1.健康保険証としてずっと使える
就職や転職、引っ越しをした場合でも、保険証の切替えを待たずにマイナンバーカードで受診することができます。ただし、加入・喪失等に係る届出については、今までどおり必要です。
2.医療保険の資格確認がスピーディーに
カードリーダーにかざせば、スムーズに医療保険の資格確認ができ、医療機関や薬局の受付における事務処理の効率化が進むため、お待ちいただく時間が短縮できます。
3.窓口への書類の持参が不要に
オンラインによる医療保険資格の確認により、高齢受給者証や高額療養費の限度額認定証など、医療機関窓口に提出する書類の持参が不要になります。
※自治体独自の医療費助成等については受給者証等の持参が必要になりますのでご注意ください。
(福祉医療費受給者証、特定医療費(指定難病)受給者証、自立支援医療受給者証など。)
4.健康管理を行う上で便利に
マイナポータルで、自分の薬剤情報や特定健診情報を確認できるようになります。患者の同意のもと、医師や歯科医師がオンラインで薬剤情報や特定健診情報を、また、薬剤師も薬剤情報を確認できるなど、より多くの情報をもとに診療や服薬管理が可能となります。

安全性について

マイナンバー(12桁の数字)は使用しません
マイナンバーカードの健康保険証利用にはICチップの中の「電子証明書」を使うため、マイナンバー(12桁の数字)は使われません。医療機関や薬局の受付窓口でマイナンバーを取り扱うことはなく、ICチップには受診歴や薬剤情報などの個人情報は記録されません。
もしマイナンバーを見られたとしても、他人があなたのマイナンバーを使って手続きすることはできない仕組みになっています。
お問い合わせ
関市役所市民環境部保険年金課(北庁舎1階)
電話: 0575-23-7701
ファクス: 0575-23-7739
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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