マイナンバーカードの特急発行について
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特急発行とは
マイナンバーカードの交付を速やかに受ける必要がある方が対象です。 通常、申請からカードの受取りまで1~2か月必要なのに対し、特急発行の場合は最短1週間 程度でご自宅にカードを転送不要の簡易書留で郵送することができます。
※次にあてはまる場合は、市役所市民課での受取りとなります。
・公的機関が発行した顔写真つき本人確認書類をお持ちではない方
・郵便物の転送手続きをされている方
・顔認証カードを希望される方
・電子証明書の代替文字を希望の文字としたい方
| 対象者 | 起算日 |
1 | 1歳未満の乳幼児 | 1歳になるまで(※) |
2 | 国外からの転入者 | 国内転入後転入届をした日 |
3 | 届出によって住民票に記載された中長期在留者等 | 届出をした日 |
4 | カードを紛失した者 (別途再発行手数料が2,000円かかります) | 市役所にカードの紛失届をした日 |
5 | 追記欄が満欄の者 | 追記欄が満欄でカードの更新手続きができなかった日 |
6 | 個人番号又は住民票コードの変更によりカードが失効した者 | 個人番号又は住民票コードの変更請求をした日。もしくは、職権により個人番号が変更されたことに係る通知が到達した日 |
7 | 焼失・損傷・カードの機能が損なわれた者(市役所起因の誤失効を含む) (別途再発行手数料が2,000円かかります)(注1) | 焼失・損傷等によりカードが利用できなくなった日。又は役所起因の誤失効を知った日 |
8 | 無国籍の者等、新たに住民票に記載された者 | 本人確認書類を入手した日 |
9 | 刑事施設に収容されていた者 | 本人確認書類を入手した日 |
(注1)本人の責によらないものと認められる場合は無料
特急発行を申請することができるのは、下記の条件を満たす事由が発生した日から 起算して30日以内に限られます。
※1歳未満の乳幼児は、1歳になるまで特急発行の申請ができます。

特急発行を申請したい時は
1 1歳未満の乳幼児(顔写真なしのマイナンバーカードです。)
・出生届と同時に申請をする場合、法定代理人に交付申請書兼暗証番号設定依頼書を記入していただきます。
・出生届と別日に申請する場合、申請者本人と法定代理人に来庁していただく必要があります。
必要な持ち物
法定代理人の本人確認書類 Aから2点または、Aから1点+Bから1点
申請者本人の本人確認書類 Bから2点
本人確認書類一覧表
A 公的機関が発行した顔写真付きの書類
マイナンバーカード、運転免許証、旅券(パスポート)、身体障害者手帳、 精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、 一時庇護許可証、仮滞在許可証 等
B 券面に「氏名+生年月日」または「氏名+住所」が記載されている書類
健康保険証の資格確認証、医療受給者証、母子健康手帳 等
2~9 の方
市民課窓口(本庁)へ本人確認書類を持参してください。
必要な持ち物
申請者本人の本人確認書類(下記のいずれか)
・Aから2点
・Aから1点+Bから1点
※ABいずれも、有効期限の記載があるものは、有効期限内のものに限る
本人確認書類一覧表
A 公的機関が発行した顔写真付きの書類
運転免許証、旅券(パスポート)、運転経歴証明書(平成 24 年 4 月 1 日以降に交付されたもの)身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可証、仮滞在許可証 等
B 券面に「氏名+生年月日」または「氏名+住所」が記載されている書類
健康保険証、介護保険証、年金手帳、社員証、学生証、医療受給者証、資格確認書 等
※上記の顔写真付き本人確認書類がない場合
顔写真なし本人確認書類2点の提示で特急発行の申請を受け付けることができます。
自宅に照会兼回答書を転送不要郵便で送付します。市役所にカードが届きましたらご連絡しますので、再度来庁し照会兼回答書・本人確認書類2点を持参のうえカードの受取りをしていただきます。
15歳未満または成年被後見人の方が申請される場合、法定代理人の同行及び以下の書類が必要です。
・本人と同じ条件の法定代理人の本人確認書類
・代理権が確認できる書類(戸籍謄本(本籍地が関市の場合は不要)、登記事項証明書類)
お問い合わせ
関市役所市民環境部市民課(北庁舎1階)
電話: 0575-23-7700
ファクス: 0575-21-0479
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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