代理人によるマイナンバーカードの受取りについて
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マイナンバーカードは交付申請者本人が受け取ることが原則ですが、本人が病気、身体の障がい等のやむを得ない理由により、交付場所にお越しになることが難しいと認められる場合に限り、代理人がカードを受け取ることができます。
<やむを得ない理由の例>
・成年被後見人、被保佐人、被補助人
・中学生、小学生、未就学児
・75歳以上の高齢者
・長期入院者
・障がい者
・施設入居者
・要介護・要支援認定者
・妊婦
・海外留学生
・高校生、高専生
・社会的参加(義務教育を含む就学、非常勤職を含む就労、家庭外での交遊など)を回避し、
長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態の人
代理人交付に必要な持ち物
1 申請者本人の来庁が困難であることを証する書類
やむを得ない理由 | 事実を証する書類(いずれか1点) |
長期入院者 | 診断書、入院診療計画書、領収書、診療明細書、病院長が作成する顔写真証明書(※) |
障がい者 | 身体障害者手帳、精神保健福祉手帳、療育手帳、障害福祉サービス受給者証、自立支援医療受給者証 |
施設入居者 | 入所証明書類、施設長が作成する顔写真証明書(※) |
要介護、要支援認定者 | 介護保険被保険者証、認定結果通知書、ケアマネジャー及びその所属する事業者の長が作成する顔写真証明書(※) |
妊婦 | 母子健康手帳、妊婦健診を受診したことが確認できる領収書・受診券 |
海外留学生 | 査証のコピー、留学先の学生証のコピー |
高校生、高専生 | 学生証、在学証明書 |
社会的参加を回避している者 | 公的サービス等の従事者が作成する書類、相談している公的な支援機関の職員及び長が作成する顔写真証明書(※) |
2 交付通知書(はがき)
交付通知書の裏面の回答書欄(本人の住所・氏名、代理人の住所・氏名、設定予定の暗証番号)は
申請者本人がご記入ください。
交付通知書(はがき)記入箇所について
3 申請者本人の本人確認書類(下記のいずれか)
・Aから2点
・Aから1点+Bから1点
・Bから3点(うち1点は必ず顔写真証明書(※))
4 代理人の本人確認書類(下記のいずれか)
・Aから2点
・Aから1点+Bから1点
A | <官公署発行の顔写真付きの書類> 運転免許証、旅券(パスポート)、運転経歴証明書(平成24年4月以降に交付されたもの)、 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、 一時庇護許可証、仮滞在許可証 等 |
B | <券面に「氏名+生年月日」または「氏名+住所」が記載されている書類> 健康保険証、介護保険証、年金手帳、社員証、学生証、医療受給者証、 健康保険の資格確認書(12月2日〜) |
5 個人番号カード交付届(来庁時の記入でも可)
6 通知カード(お持ちの方のみ)
7 個人番号カード(お持ちの方のみ)
8 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
代理権者の確認書類
法定代理人の場合
戸籍謄本等その他の資格を証明する書類 (ただし、本籍地が関市の場合は不要)
その他の場合
委任状や保佐人及び補助人にかかる登記事項証明書の代理行為目録等、交付申請書の指定の事実を
確認するに足る資料
〇申請者本人が交付通知書(はがき)の裏面の回答書欄及び委任状欄の記入と暗証番号を記入し、必ず目隠しシールを貼付して代理人に渡してください。
〇75歳以上の高齢者で外出困難であることが理由の場合、交付申請書(はがき)の余白にその旨を記入してください。
(※)顔写真証明書について
●申請者本人が入院、または施設に入所されている場合
病院長または施設長により証明された個人番号カード顔写真証明書(施設入所用)をお持ちください。
●申請者本人が在宅で保健医療サービスまたは福祉サービスの提供を受けている場合
居宅介護支援を行う介護支援専門員及び当該介護支援専門員が所属する指定居宅介護支援
事業者の長により証明された個人番号カード顔写真証明書(在宅介護利用者用)をお持ちください。
●申請者本人が未成年(18歳未満)
申請者本人の法定代理人(親)により証明された個人番号カード顔写真証明書(18歳未満の方)を
お持ちください。中学生以下でパスポートや有効期限内のマイナンバーカードをお持ちであれば不要です。
●申請者本人が社会的参加を回避している場合
相談している公的な支援機関の職員及び当該支援機関の長により証明された個人番号カード顔写真証明書
(公的な支援機関による証明用)
お問い合わせ
関市役所市民環境部市民課(北庁舎1階)
電話: 0575-23-7700
ファクス: 0575-21-0479
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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