国外転出のマイナンバーカードについて
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令和6年5月27日から、事前に手続きを行うことで、国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用できることになりました。また、現在マイナンバーカードを持っていない国外在住者(2015年10月5日以降に国外転出をしている方に限る。)もマイナンバーカードを申請することが可能になります。
※戸籍の附票(日本国籍)に記載されている方であって、マイナンバーが付番されている方が対象です。
国外転出予定者のマイナンバーカードの継続利用手続き
国外転出を予定していて、国外転出前に有効なマイナンバーカードをお持ちの方は、以下の手続きをすることで国外転出後も継続してマイナンバーカードを利用することができます。
1 国外転出届出時に、マイナンバーカード及び個人番号カード国外継続利用申請書を提出する
2 市区町村が券面に「国外転出 〇年×月△日」と追記し、ICチップ内の住所の記録を変更する処理を行う
3 市区町村が国外転出者向けの電子証明書を発行する
4 返却された国外転出者向けマイナンバーカードは国外転出後も利用可能となる
※国外継続利用申請は、国外転出予定日の前日までに手続きを行う必要があります。継続利用手続きをせずに国外転出した場合、カードは失効するため再度交付申請を行っていただく必要があります。
※本人以外が来庁して手続きを希望される場合は、事前にお問い合わせください。(照会回答書や委任状が必要な場合があります。)
詳しくは、マイナンバーカード総合サイト【マイナンバーカードを国外で利用する】(外部リンク)(別ウインドウで開く)をご確認ください。
国外転出後に国外転出者向けマイナンバーカードを申請する方法
2015年10月5日以降に国外転出をしていて、マイナンバーカードをお持ちでない方は国外からの申請が可能です。
詳しくは、マイナンバーカード総合サイト【国外転出者向けマイナンバーカードの申請・受取方法(新規交付)ページ】(外部リンク)(別ウインドウで開く)をご確認ください。
国外転出者向けマイナンバーカードの券面情報変更、更新、その他の手続き
以下の手続きについては、マイナンバーカード総合サイト【国外転出者向けマイナンバーカードの手続き】(外部リンク)(別ウインドウで開く)をご確認ください。
- 氏名等の変更手続き
- 暗証番号の変更及び再設定手続き
- マイナンバーカードの失効・返納手続き
- マイナンバーカードの再交付手続き
- マイナンバーカードの更新手続き
お問い合わせ
関市役所市民環境部市民課(北庁舎1階)
電話: 0575-23-7700
ファクス: 0575-21-0479
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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