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あしあと

    マイナンバーカード及び電子証明書の更新について

    • ID:21356

    マイナンバーカードまたはカードに搭載されている電子証明書の有効期限が近づきますと(期限満了の2~3か月前)、国の機関(地方公共団体情報システム機構)から、ご自宅に「有効期限のお知らせに関する通知書」(有効期限通知書)が、転送不要郵便で届きます。通知書が届きましたら、関市役所市民課、各地域事務所、西部支所で手続き(事前予約不要)をお願いします。

    ※外国籍の方で在留期限を伴うマイナンバーカードの有効期限切れをお知らせする通知は送付されません。在留カードの更新とあわせて手続きをお願いします。

    ※郵便物の送付先設定をしている場合、有効期限通知書は転送不要郵便のため届きません。有効期限通知書がなくても電子証明書の有効期限3か月前の翌日から電子証明書の更新手続きができます。

    電子証明書の更新について

    ・電子証明書の更新申請の際には、カード発行時に設定した暗証番号が必要になります。

    ・暗証番号が不明な場合、暗証番号の初期化の手続きが必要です。

    ・有効期間満了の3か月前の翌日から、更新手続きができます。有効期限をご確認の上、お早めに更新手続きをお願いします。

    ・更新にかかる手数料は無料です。

    ・電子証明書の有効期限が満了したマイナンバーカードは、e-Tax等の電子申請や健康保険証の利用、各種証明書のコンビニ交付サービス、マイナポータルのログイン等の利用ができなくなります。(本人確認書類としての使用は可能です。)

    ・電子証明書の有効期限が切れた後でも更新手続きは行っていただけます。

    ※任意代理人による電子証明書の更新手続きについては、「マイナンバーカード総合サイト」をご確認ください。


    マイナンバーカードの更新について

    申請手続きは、いずれかの方法(スマートフォン、パソコン、郵送)で行ってください。

     新しいカードの準備ができましたら、交付案内通知を送付しますので受取りをお願いします。なお、更新によるマイナンバーカードの受取りの際は、今までお使いいただいたマイナンバーカードと交換させていただきますので、お忘れのないようお持ちください。


     



    有効期間について

    有効期間

    マイナンバーカード
     カード発行の日において、18歳以上の場合発行の日から10回目の誕生日まで
     カード発行の日において、18歳未満の場合発行の日から 5回目の誕生日まで
    電子証明書発行の日から 5回目の誕生日まで

    ※令和4年4月1日に成人年齢が引き下げられました。令和4年3月31日までに交付申請された方は「18歳」を「20歳」と読み替えてください。

    マイナンバーカード及び電子証明書の有効期間は、カード表面に記載

    個人番号カード(マイナンバーカード)


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