戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十二回特別弔慰金)
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特別弔慰金の趣旨
今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
第十二回特別弔慰金については、ご遺族に一層の弔慰の意を表するため、償還額を額面27万5千円(年5万5千円)に増額し、国債を交付します。

支給対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。
- 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
- 戦没者等の子
- 戦没者等の(1)父母、(2)孫、(3)祖父母、(4)兄弟姉妹(補足)戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
- 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)(補足)戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

支給内容
額面27万5千円、5年償還の記名国債
(補足)第1回目償還日は令和8年4月15日で、以後毎年同日以降、ご指定の償還金支払場所(郵便局等)において受け取ることができます。

請求期間
令和7年4月1日(火曜日)から令和10年3月31日(金曜日)

請求窓口
関市役所南庁舎1階福祉政策課または各地域事務所

国債の受領
請求書の受付から国債の交付までは、概ね1年から1年半程度かかります。
また、過去の請求歴や戦没者等の本籍地、補正の有無などさまざまな要件により、交付までの期間が前後します。
請求順に交付されるわけではありませんのでご了承ください。

留意事項
- 同順位の方が複数いる場合は、お話し合いのうえ、代表して請求する方を決めていただくようお願いいたします。
また、特別弔慰金はご遺族を代表するお一人が受け取るものです。ご遺族間の調整は、記名国債を受け取った方が責任を持って行うことになります。ご遺族間のトラブルに関し、市では一切責任を負いませんのでご了承ください。 - 手続きを行う際には、本人確認書類が必要となります。詳しくは下記をご参照ください。
また、代理人が請求する場合は、代理人と本人双方の本人確認書類及び委任状が必要となります。
【本人確認書類】
- 官公庁から発行された顔写真入りの書類(運転免許証、運転経歴証明書、旅券(パスポート)、マイナンバーカード等)
- 官公庁から発行された顔写真がない書類(介護保険被保険者証、年金手帳等)(補足)氏名のほかに、生年月日または住所が入ったもの
- 氏名のほかに、生年月日、住所または顔写真が入った書類(預金通帳、公共料金の領収証、診察券、社員証等)
(補足)請求者の本人確認書類については、1〜3のうちいずれか1つと請求時に添付する戸籍抄本で確認。
(補足)任意代理人の本人確認書類については、1のうちいずれか1つ・2のうちいずれか2つ・2のうちいずれか1つ及び3のうちいずれか1つの計2つで確認。
請求には戸籍書類の添付が必要となります。(請求者により必要な戸籍は異なります。)
前回と同じ請求者の方が請求する場合、事前にマイナンバーカードを利用してコンビニエンスストアで戸籍抄本を取得していただきますと、請求手続きの時間が短縮できます。

委任状について
任意代理人(外国居住者の代理人を含む)からの請求の場合は、委任状が必要です。
以下からダウンロードするか、福祉政策課の窓口で入手してください。

関連サイト

お問い合わせ
関市役所 健康福祉部(福祉事務所) 福祉政策課(南庁舎1階)
電話: 0575-23-7798 ファクス: 0575-23-7748
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