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    令和7年4月から精神障がい者のJR運賃割引が始まります

    • ID:21757

    令和7年4月1日から、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方にJRグループの旅客運賃の割引が適用されます。

    運賃割引を受けるためには、障害等級に応じた旅客運賃減額区分(第一種又は第二種)が手帳に記載されている必要があります。

    現在お持ちの手帳(令和6年9月19日以前の交付日で、有効期限が令和7年4月1日以降のものに限る。)に記載がない場合は、ご本人の申出に応じて減額区分のスタンプを押印いたしますので、手帳をお持ちのうえ、福祉政策課または各地域事務所(西部支所を除く)へお越しください。


    持ち物

    精神障害者保健福祉手帳

    (注意)顔写真の貼付がない手帳は割引の対象となりません。

     手帳の再交付申請が必要ですので、精神障害者保健福祉手帳と顔写真1枚(申請日前1年以内に、無帽で上半身を正面から撮影した縦4センチ×横3センチのもの)をお持ちください。

    精神障がい者のJR運賃割引について

    お問い合わせ

    関市役所健康福祉部(福祉事務所)福祉政策課(南庁舎1階)

    電話: 0575-23-9032

    ファクス: 0575-23-7748

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!