選挙権
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選挙権のご案内
次の条件すべてを満たす人は、投票をすることができます。
- 関市の選挙人名簿に登録されいている
- 令和7年4月2日までに関市へ転入の届出をし、引き続き3か月以上関市に住民登録されている
- 令和7年7月20日時点で満18歳以上(生年月日が平成19年7月21日以前)
- 禁錮以上の刑を受刑中の人や選挙犯罪等によって選挙権を失権していない
ただし、次に該当する人はご注意ください。
- 転出の日から4か月経過した後は関市で投票することはできません。
- 令和7年3月3日以降に関市から転出した人のうち、転出の日まで3ヶ月間関市に住民登録がされ、他市区町村の選挙人名簿に登録されていない人は、関市で投票することができます。
- 令和7年6月12日以降に関市内で転居をした人は、転居前の住所地で登録されている投票所で投票することになります。

入場券
選挙権を有する方々へ、世帯ごとに投票所入場券を郵送いたします。各人分を切り取りいただき、投票所の受付へお出しください。
市内全域を順次配達となるため、期日前投票が開始した後も入場券がお手元に届いていない場合もありますが、上記の投票の条件をすべて満たす人であれば投票ができますので、投票所でその旨を申し出てください。また、入場券を紛失した場合でも、投票所でその旨を申し出ることで投票ができます。
お問い合わせ
関市役所事務局選挙管理委員会(北庁舎5階)
電話: 0575-23-6803
ファクス: 0575-23-1600
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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