重度の障がいがある
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自宅などにおける郵便等投票のご利用を
郵便等による不在者投票は、重度の障がいがある方が郵便等で投票できる制度です。
郵便等による不在者投票をするには、あらかじめ選挙管理委員会に申請をして、「郵便等投票証明書」の交付を受ける必要があります。
郵便等による不在者投票について詳しくはこちら
お問い合わせ
関市役所事務局選挙管理委員会(北庁舎5階)
電話: 0575-23-6803
ファクス: 0575-23-1600
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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