郵便等による不在者投票
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郵便等による不在者投票は、重度の障がいがある方が郵便等で投票できる制度です。
郵便等による投票の対象者は下記の表のとおりです。郵便等による不在者投票をするには、あらかじめ選挙管理委員会に申請をして、「郵便等投票証明書」の交付を受ける必要があります。詳しくは、市選挙管理委員会までおたずねください。
郵便等投票ができる方
障がい等の区分
身体障害者手帳
障がい等の程度
- 両下肢、体幹、移動機能 1級または2級
- 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸 1級または3級
- 免疫、肝臓 1級から3級まで
戦傷病者手帳
障がい等の程度
- 両下肢、体幹 特別項症から第2項症まで
- 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓 特別項症から第3項症まで
介護保険の被保険者証
要介護状態区分 要介護5
※身体障害者手帳、戦傷病者手帳をお持ちの方で、障がいの程度が上記に該当することを県知事などから書面で証明された方を含みます。
代理記載投票ができる方
郵便等投票ができる方で、下記の表に該当する方は、あらかじめ選挙管理委員会に届け出た代理記載人(選挙権を有する者に限る。)に投票に関する記載をしてもらうことができます。
障がい等の区分
身体障害者手帳
障がい等の程度
- 上肢、視覚 1級
戦傷病者手帳
障がい等の程度
- 上肢、視覚 特別項症から第2項症まで
備考:代理記載投票をするためには、あらかじめ選挙管理委員会への申請が必要です。
※身体障害者手帳、戦傷病者手帳をお持ちの方で、障がいの程度が上記に該当することを県知事などから書面で証明された方を含みます。
お問い合わせ
関市選挙管理委員会事務局
電話:0575-23-6803 ファクス:0575-23-1600
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