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あしあと

    在外投票

    • ID:891

    在外投票とは、海外にお住まいの有権者の方が、在外選挙人名簿に登録されることで国政選挙(衆議院議員選挙および参議院議員選挙)及び最高裁判所裁判官国民審査の投票ができる制度です。在外選挙人名簿に登録されるためには、あらかじめ手続きをとる必要があります。

     

    登録申請の方法

    登録の申請については、2種類の方法があります。

    1 出国時申請

    関市選挙人名簿に登録されている方または国外転出届に記載した転出予定日までに関市選挙人名簿に登録される資格を有している方については、国外への転出届を提出する際に市役所の窓口で在外選挙人名簿への登録の移転の申請をすることができます。出国時申請の方法等については以下のとおりです。

     

    1-1 申請できる期間

    国外転出届を提出した日から国外転出届に記載された転出予定日までの平日午前8時30分から午後5時15分まで

     

    1-2 申請の場所

    関市若草通3丁目1番地 関市役所北庁舎5階 関市選挙管理委員会(行政情報課内)

     

    1-3 被登録移転資格

    • 在外選挙人名簿に登録されていないこと
    • 年齢満18歳以上の日本国民であること
    • 関市の選挙人名簿に登録されていること
    • 国外に住所を有すること

     

    1-4 申請手続きができる者

    申請手続きは、被登録資格を持つ申請者本人または申請者から申請手続きについて委任を受けた代理人の方が行う必要があります。

    なお、申請手続きは市役所の窓口にて行う必要があり、郵送での申請はできません。

     

    1-5 申請に必要となる書類

    1.本人確認書類

    下記の(ア)のいずれかもしくは(イ)から2点以上または(イ)と(ウ)からそれぞれ1点以上ご提示ください。

    なお、代理人の方が申請する場合には、本人確認書類は申請者本人のものに加え、代理人の方のものについても必要となります。

    • (ア)パスポート、運転免許証、マイナンバーカードその他の法令に基づき官公署が発行する顔写真入りの書類
    • (イ)健康保険証、共済組合員証、年金手帳その他の法令に基づき官公署が発行する顔写真がない書類
    • (ウ)学生証や会社員証など、通常本人しか持ちえない身分証明書(官公署が発行するものを除く)

    2.在外選挙人名簿登録移転申請書【第4号様式の3】

    3.申出書【第5号様式の3】 ※代理人の方が申請手続きをする場合のみ

    上記2点の様式と記載例は、こちら(別ウインドウで開く)からダウンロードができます。

    1-6 在留届

    在外選挙人名簿への登録は在留届で国外の住所を確認して行います。

    外国に居住後、在留届を忘れずに最寄りの在外公館またはインターネットにて提出してください。在留届の提出後、住所が確認されると、在外公館を経由して「在外選挙人証」が交付されます。

     

    2 在外公館申請

    転出先の居住地を管轄する在外公館(大使館、総領事館など)の領事窓口で申請することができます。登録されるためにはその在外公館の管轄区域内に3か月以上継続して住んでいる必要がありますが、登録の申請は住所を定めていれば3か月を経過していなくても行うことができます。


    在外公館申請について、詳しくは外務省ホームページ(別ウインドウで開く)をご参照ください。

     

    2-1 在外公館申請に関する特例措置

    一定の条件を満たす方は、ビデオ通話を通じた本人確認及び事前に送付された申請書類の原本確認を行うことにより、在外公館に赴くことなく、申請することができます。

     

    詳しくは外務省ホームページの在外選挙人名簿登録申請特設ページ

        「在外公館に赴くことが困難な方に対する特例措置について」(別ウインドウで開く)

    をご確認ください。

     

    在外選挙人の名簿登録市町村

    登録申請をすると、原則として日本国内の最終住所地の市区町村選挙管理委員会で登録されます。ただし、平成6年4月30日までに日本から転出した方や、国外で生まれて日本で暮らしたことのない方(住民票が一度も作成されたことがない方)は、本籍地の市区町村選挙管理委員会で登録されます。


     

    投票の方法

    申請後、在外選挙人名簿に登録されると、投票に必要となる「在外選挙人証」が在外公館を通じて交付されます。投票については、以下の3種類の方法があります。

    1 在外公館投票

    投票記載場所を設置している在外公館で、在外選挙人証と旅券等を提示して投票する方法です。

     

    2 郵便等投票

    登録先の選挙管理委員会に対して、投票用紙等の交付請求を行い、交付後に投票用紙に記載し、再び登録先の選挙管理委員会へ郵送し投票する方法です。

    1. 登録先の選挙管理委員会に「在外選挙人証」と「投票用紙等請求書」を送付のうえ、投票用紙等の請求をしてください。
    2. 請求を受けた選挙管理委員会は、投票用紙等を直接郵送して交付します。(在外選挙人証も返送します。)
    3. 交付を受けた投票用紙に記載のうえ、日本国内の選挙期日(投票日)の午後8時までに投票所に到達するよう、選挙管理委員会に郵送してください。

     

    3 日本国内における投票

    選挙の際に一時帰国した場合や帰国後、国内の選挙人名簿に登録されるまでの間は、在外選挙人証を提示して国内の投票方法(選挙当日の投票、期日前投票、不在者投票)を利用して投票をすることができます。


    投票の方法について、詳しくは外務省ホームページ(別ウインドウで開く)をご参照ください。

     

    ご注意

    • 国内に住民票を有している(国外への転出を行なっていない)場合には、在外選挙人名簿に登録されない場合がありますので、必ず国外転出の手続きを行なってください。
    • 衆議院議員または参議院議員の選挙の期日の公示の日から選挙の期日までは、登録を行いません。
    • 登録申請を行なってから在外選挙人証がお手元に届くまでに日数がかかりますので、お早めに手続きを行ってください。
    •  一時帰国などで、日本国内で転入届を提出し住民票を作成した場合には、当該作成日から4か月を経過したときに在外選挙人名簿から抹消されます。在外選挙人証は無効になりますので、改めて在外選挙人名簿への登録申請を行う必要があります。

     


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