民法等の一部改正法(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について
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令和6年(2024年)5月17日に、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部改正法が成立しました。
この改正法は、こどもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権(単独親権、共同親権)、養育費などに関するルールが見直され、令和8年(2026年)5月までに施行されます。
詳しくはこちらのパンフレットをご覧ください
お問い合わせ
関市役所健康福祉部(福祉事務所)子ども家庭課(南庁舎1階)
電話: 0575-23-8965
ファクス: 0575-23-7748
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